結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成8年審判第19701号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、別掲に示した構成よりなり、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料、金属製金具」を指定商品として、平成6年2月10日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、商品の記号・符号としてしばしば使用されている数字とアルファベット一字の組み合わせの一類型といえる『3S』と『方式』を意味し商品の品質を表示するにすぎない『SYSTEM』の文字を『3S SYSTEM』と表示してなるものと、『土木用の一連の商品』であることを表したものと容易に認識させる『DOBOKU series』の文字を『3S SYSTEM DOBOKU series』と普通に用いられる方法をもって書してなるものであるから、これをその指定商品について使用しても、商品の記号・符号と品質・用途を表示するものとからなり、自他商品の識別標識としての機能を果たす部分がないものといわざるを得ないので、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、別掲に示した構成のとおり、「3S SYSTEM DOBOKU series」の文字を書してなるものであり、その構成各文字を個々にとらえてみれば、原審説示の如きものであるとしても、実際の商取引の場においては、これら構成各文字全体をもって看取し、特定の語義を有することのない一種の造語よりなるものとして把握するべきものというのが自然である。
そうすると、かかる構成よりなる本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の記号・符号と品質・用途を表すものと認識するというよりは、むしろ全体をもって固有の標章として取引に当たるものといわざるを得ない。
したがって、本願商標は、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たすものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした、原査定の理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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