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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の是非

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−13632(T2000−13632/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、平成11年10月8日に登録出願され、その後、指定商品については、同12年8月28日付手続補正書により、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第903160号商標(以下、「引用A商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和44年3月20日に登録出願され、第22類「はき物(運動用特殊ぐつを除く)かさ、つえ、これらの部品及び附属品」を指定商品として、同46年6月21日に設定登録、同じく、登録第2143659号の2商標(以下、「引用B商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和53年2月16日に登録出願され、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)」を指定商品として、平成1年5月30日に設定登録、同じく、登録第4365682号商標(以下、「引用C商標」という。)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成11年2月3日に登録出願され、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同12年3月3日に設定登録され、それぞれ現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)よりなるところ、その構成中の「CHEATER FIVE」の文字部分は同書体で書かれており、外観上まとまりよく一体に表されているものである。また、これより生ずると認められる「チーターファイブ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、その文字中の「CHEATER」の文字部分のみが独立して認識され得ないというべきであるから、構成文字全体をもって、一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当である。

してみると、本願商標より、「チーター」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用AないしC商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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