結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第12951号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「超軽」の漢字を横書きしてなり、平成8年2月7日に登録出願、指定商品については、当審において平成13年3月16日付の手続補正書をもって、第20類「家具」に補正したものである。
原査定は、「本願商標は、『とびっきり軽いもの、すごく軽いもの』の意味合いを想起させるところの『超軽』の文字を書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨、認定判断して本願を拒絶したものである。
本願商標は、「超軽」の文字よりなり、これから「とびっきり軽い、ぬきんでて軽い」という意味が想起されるとしても、補正後の指定商品である「家具」については、超軽量のものが広く一般的に製造、販売されている実情にあるとは認められず、また、「超軽」の文字が家具の品質を表示するものとして普通に使用されている事実も見あたらない。
そうすると、本願商標は、家具について使用した場合、その商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものということはできず、自他商品の識別機能を有するものと判断するのが相当であるから、商標法第3条第1項第3号に該当しない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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