結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−16533(T2000−16533/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ウェルネス家電」の文字を横書きしてなり、第10類「医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器,しびん,病人用便器,耳かき」を指定商品として、平成11年6月25日に登録出願、指定商品については、当審において平成12年10月17日付けの手続補正書により、第10類「医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器」と補正されたものである。
原査定は、本願商標は、その構成中に「家庭電化」の略語である「家電」の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品中たとえば「家庭用電気マッサージ器」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する旨、認定・判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「ウェルネス家電」の文字よりなるところ、構成中の「家電」の文字が「家庭用電気器具」の略語として使用されることがあるとしても、かかる構成においては全体として商号を表したような一種の名称として看取されるとみるのが相当であって、本願商標が前記1のとおり補正された指定商品に使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとは認められない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れないものである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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