結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第17435号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ピカ素」の文字を横書きしてなり、第3類「自動車用つや出し剤,その他のつや出し剤,自動車用表面保護剤,金属・ガラス・クロームの表面保護剤,その他の表面保護剤」を指定商品として、平成8年9月3日に登録出願されたものであるが、指定商品については、その後、平成10年10月29日付けの手続補正書において、第2類「自動車用表面保護剤,金属・ガラス・クロームの表面保護剤,その他の表面保護剤」と補正され、また、平成12年6月26日付けの手続補正書において、「自動車の塗装表面保護用コーティング剤,金属・ガラスの表面保護用又はクローム・エナメル処理された冷蔵庫等の表面保護用コーティング剤」と補正され、さらに、平成13年1月11日付けの手続補正書において、第1類「自動車の塗装表面保護用コーティング剤,金属・ガラスの表面保護用又はクローム・エナメル処理された冷蔵庫等の表面保護用コーティング剤」と補正されたものである。
原査定において、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない旨認定して、本願を拒絶したものである。
請求人(出願人)が提出した平成10年4月10日付けの物件提出書及び当該物件提出書に添付された資料1乃至4によれば、本願の指定商品は、「自動車の塗装表面保護用のコーティング剤,金属・ガラスの表面保護用又はクローム・エナメル処理された冷蔵庫等の表面保護用コーティング剤」と認められ、商品区分第1類に属するものである。
してみれば、本願の指定商品を上記のとおり補正された結果、本願の指定商品は、商標法第6条第1項の要件を具備するものと認め得るものである。
したがって、本願が商標法第6条第1項に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。