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Trademark Appeal Case

指定商品の範囲の明確化

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−2663(T2000−2663/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AUREAL」の欧文字と「オレアル」の片仮名文字とを上下二段に書した構成よりなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,セットトップボックス」を指定商品として、平成9年12月12日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、当審における平成12年2月28日付手続補正書をもって、「電気通信機械器具,電子応用機械器具,双方向通信に用いるためのセットトップボックス」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は「本願に係る指定商品中の『セットトップボックス』は、その内容及び範囲が不明確であるから、本願は商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確なものとなったと認められる。

その結果、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。

したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり、審決する。

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