結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成9年審判第13151号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成4年10月29日に登録出願、指定商品については願書記載のとおりである。
2.原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第1910958号商標(以下『引用A商標』という。)及び登録第2156233号商標(以下『引用B商標』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
当該引用に係る登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、引用A商標の商標権については、平成8年11月27日に、また、引用B商標の商標権については、平成11年7月31日に存続期間満了によりそれぞれ消滅しているものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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