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Trademark Appeal Case

結合商標の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第12632号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に示すとおりの構成よりなり、第19類「コンクリート製品製造用型枠(金属製のものを除く)」を指定商品として、平成6年12月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『曲がった形状の型枠パネル』等の意を認識させる『ベンドパネル』の文字を書してなるにすぎないものであるから、これをその指定商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標はやや丸みを帯びたデザインを施した片仮名文字で、「ベンドパネル」と書してなるところ、これを構成する前半部の「ベンド」の語は、「曲がっているもの、ねじれ」等を表すものとして、また、後半部の「パネル」の語は、「鏡板、大形の平板状に形成したもの」等を表すものとして、それぞれ知られているものである(「建築用語図解辞典」321頁、334頁、理工学社発行、「マグローヒルエンジニアリング用語辞典」578頁、686頁、715頁、730頁、株式会社日刊工業新聞社発行)。

そして、建築材料を取り扱う業界においては、「ベンド」の語を企業案内等で「得意技術...プレス、ベンド、溶接」等と「曲げ加工技術」を表すものとして、また、「パネル」の語を「品名 パネル、規格 メッシュタイプ」、「パネルフェンス」等と商品の品質を表すものとして使用しているのが実情である(金沢産業団地案内、「建設物価」1995年7月号440頁、442頁)。

そうとすれば、「ベンド」及び「パネル」の語を「ベンドパネル」と一連に書してなる本願商標は、これをその指定商品「コンクリート製品製造用型枠(金属製のものを除く)」に使用しても、これに接する取引者・需要者は、上記実情から、当該商品が、「曲がった形状の鏡板よりなるコンクリート製品製造用型枠」であること、すなわち商品の品質・形状を表示するものと理解するに止まり、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものといえる。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。

なお、請求人は、本願商標を請求人の取り扱いに係る商品「コンクリート製品製造用型枠(金属製のものを除く)」について使用した結果、需要者間に広く知られている旨述べ、証拠として甲第1号証乃至同第11号証を提出しているが、請求人の使用に係る商標は、いずれも本願商標とは態様が異なるものであり、また、商品の取扱い数量等の証明もないものであるから、これらの証拠によっては、本願商標の使用による識別性の取得を立証することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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