結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第11806号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、第30類の商品を指定商品をして、平成9年3月19日登録出願されたものであるが、指定商品については、平成11年7月22日付け提出の手続補正書により、「ウースターソース,ケチャップソース,食酢,ホワイトソース,マヨネーズソース,砂糖,はちみつ,糖みつ,食塩,香辛料,米,脱穀済みの大麦,食用粉類,穀物の加工品,菓子及びパン,イーストパウダー,ベーキングパウダー」に減縮補正しているものである。
そして、本願の指定商品は、上記のとおり補正された結果、引用登録第656954号商標の指定商品と同一又は類似の商品がすべて削除されたものと認められるものである。
したがって、上記登録商標を引用して、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は解消した。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
なお、請求人は、本願について、1997年1月22日イギリス国においてした商標登録出願に基づいて優先権主張をしているが、平成9年5月20日付け提出の優先権証明書提出書によれば、上記イギリス国でされた商標登録出願の指定商品には、本願の指定商品は含まれていないから、当該優先権の主張は認められないものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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