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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−15737(T2000−15737/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第28類「おもちゃ,人形」を指定商品として、平成11年11月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1910285号商標(以下、「引用A商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり,昭和49年11月18日に登録出願され、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として、同61年11月27日に設定登録、同じく、登録第3176178号商標(以下、「引用B商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成5年5月13日に登録出願、第28類「運動用具,スキーワックス,おもちゃ」を指定商品として、同8年7月31日に設定登録され、それぞれ現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)よりなるところ、その構成文字は同書、同大、同間隔で書かれていて、外観上まとまりよく一体に表されているものであって、また、これより生ずると認められる「トイズハート」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、構成文字中の「HEART」の文字部分のみが独立して認識され得ないというべきであるから、本願商標は、構成文字全体をもって、一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当である。

してみると、本願商標より、「ハート」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用A商標及び引用B商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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