結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−15254(T2000−15254/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「クリッピー」の文字と「ほたてチップス」の文字を二段に横書きしてなり、第29類「加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。)」を指定商品として、平成10年12月25日登録出願、その後、当審において、指定商品を「ほたて貝を乾燥させたチップ」と減縮補正したものである。
原査定において、
(1)『本願商標は、その構成中に、北海道稚内市声間村ナイポポチ在の(有)道北珍味商会が、その取り扱いに係るほたて貝加工品に使用している「ほたてチップス」の商標を有するものであり、かかる商標を該他人と何らかの関係を付するものと認められない出願人が、自己の商標として採択・使用することは、商取引の秩序を乱すものであり、穏当でない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。』
(2)『本願商標は、その構成中に、指定商品との関係において「ほたて貝」を指称したものと認められる「ほたて」の文字を有してなるから、これをその指定商品中「ほたて貝を使用した加工水産物」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれのあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。』
(3)『本願商標は、その構成中に、北海道斜里郡小清水町391番地在の(株)エーコーブこしみずが、その取り扱いに係る千貝柱に使用している「ほたて・チップス」の商標に酷似する「ほたてチップス」の文字を有するものであって、かかる商標を該他人と何らかの関係を有するものと認められない出願人が、自己の商標として採択・使用することは、商取引の秩序を乱すおそれがあり、穏当でない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。』旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その構成中に「ほたて貝を薄くスライスして、乾燥させたチップ」の意味合いのある「ほたてチップス」の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品中、「ほたて貝を乾燥させたチップ」以外の商品に使用するときには、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
請求人は、同時に提出の手続補正書をもって、本件出願の指定商品及び商品の区分を、第29類 指定商品「ほたて貝を乾燥させたチップ」と補正した。
上記指定商品の補正により、本件出願に係る商標は、商標法第4条第1項第16号に該当しないものになった。
本願商標は、「クリッピー」の文字と「ほたてチップス」の文字を二段に横書きしてなるところ、「ほたてチップス」の文字部分は、原審において、該文字は、他人がその取り扱いに係る商品に使用している「ほたてチップス」の標章を有するものであると判断したが、そもそも「ほたてチップス」なる語を、当審において、職権をもって調査したけれども、食品等を取扱う業界において、該文字が標章として使用している事実も見出すことができなかった。
そうすると、「ほたてチップス」なる語は、「ほたて貝を薄くスライスして、乾燥させたチップ」の意味合いを有するものであって、標章ではなく、商品の普通名称を表すものと認められる。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第7号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免がれない。
また、当審において、上記3の拒絶の理由を通知した結果、請求人は、上記のとおり、指定商品を「ほたて貝を乾燥させたチップ」と補正したものである。
そうすると、本願商標は、商標法第4条第1項第16号にも該当しないものとなった。
その他、本願ついて拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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