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Trademark Appeal Case

指定商品補正による拒絶取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−2723(T2001−2723/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「MOMENT」の欧文字を標準文字をもって書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年6月8日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同13年2月23日付けの手続補正書において、第27類「敷物,壁掛け(織物製のものを除く。)」に補正されたものである。

2.原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第1316048号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

上記補正の結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について、すべて削除されたものと認め得るところである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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