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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「商標の称呼・観念の類似判断」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第12636号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第12636号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気デ…」
争点(論点)
商標の称呼・観念の類似判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第12636号・不服)は、本件商標と引用商標「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気デ…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の称呼・観念の類似判断」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙(1)に表示した構成よりなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成7年1月31日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定が、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3308172号商標(以下、「引用商標」という。)は、別紙(2)に表示した構成よりなり、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具及びその部

品」を指定商品として、平成7年1月20日に登録出願され、同9年5月16日に設定登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別紙(1)に表示したとおりである。

そして、請求人は、本願商標は、「報、連、相」をイメージしながら「ホウ・レン・ソウ」と称呼されるものであるから、引用商標より生ずる「エクセルマンノホウレンソウ」とは、称呼上非類似である旨主張しているものである。

しかしながら、本願商標の構成は、4角の中黒を二つ配して「ほう・れん・そう」と表してなるものの、この種のレタリングは、商標を際だたせるために用いられる通常の表現方法であり、取引者・需要者にあっては、単に「ホウレンソウ」の称呼をもって取引に資されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、「ホウレンソウ」(ほうれん草)の称呼及び観念を生ずるといわなければならない。

他方、引用商標は、別紙(2)に表示したとおりで、それを構成する「ほれんそう」の文字部分の態様は、特異な黒塗りの図形内に白抜きでパノラマ状に表したものであり、取引者・需要者にあっては、該文字部分に着目し、これより生ずる「ホウレンソウ」の称呼をもって、取引に資される場合も決して少なくないものとみるのが相当である。

そうとすれば、引用商標は、構成文字全体より生ずる「エクセルマンノホウレンソウ」の称呼の他に、「ほれんそう」の文字部分に相応して「ホウレンソウ」(ほうれん草)の称呼及び観念をも生ずるといわなければならない。

したがって、本願商標と引用商標は、外観上の相違点を考慮しても、「ホウレンソウ」(ほうれん草)の称呼及び観念を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一のものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すべき限り

でない。

よって、結論のとおり審決する。

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