結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−17991(T2000−17991/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、片仮名文字「ベビーバイブレーション」及び欧文字「BEVYVIBRATION」を二段に併記してなり、第28類「釣り具」を指定商品として、平成11年11月22日に登録出願されたものである。
2.引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4035112号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、平成7年7月7日登録出願、第28類「囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,運動用具,釣り具」を指定商品として、同9年8月1日に設定登録されたものである。
3.当審の判断
本願商標は、前記のとおりであるところ、その構成各文字は、各段ごとに同一の書体、大きさ及び間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一気に称呼できるものである。そして、たとえ、「バイブレーション」「VIBRATION」が、その指定商品との関係において、ルアーの一種類であるバイブレーションプラグに通ずる場合があるとしても、かかる構成においては、当該文字部分が特定の商品の品質を具体的に表すものとして、直ちに理解されるというよりも、むしろ構成全体をもって特定の意味合いを表さない造語からなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ベビーバイブレーション」の称呼のみを生ずるものである。
したがって、本願商標より「ベビー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、引用商標に称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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