結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第30268号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第2098143号商標(以下「本件商標」という。)は、「BURTON」の文字を横書きしてなり、昭和60年12月16日に登録出願、第23類「時計、眼鏡、その部品および附属品」を指定商品として、昭和63年11月30日に設定登録、その後、平成10年10月27日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁を以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし同第3号証を提出した。
請求の理由
登録第2098143号商標は、その指定商品中「眼鏡並びにその部品及び附属品」につき継続して3年以上日本において商標権者、専用使用権者または通常使用権者のいずれかによって使用された事実が存しないものであるから、商標法第50条第1項の規定により「眼鏡並びにその部品及び附属品」についての登録は取消されるべきである。
商標登録第2098143号の商標登録原簿謄本によれば、専用使用権者、通常使用権者の設定登録はなされていないものである。(甲第1号証)
答弁に対する弁駁
被請求人は、答弁書において、被請求人は1982(昭和57)年1月25日にアメリカ国ニューヨーク州にある「BURTON(バートン)」ブティックのBURTON HORN氏とライセンス契約を締結し、その時より現在まで国内で「BURTON」商標を使用した「眼鏡」の製造販売を行っている旨主張し、乙第1号証ないし乙第3号証を提出した。
また、被請求人は、請求人は「取消審判制度」を乱用していると主張している。
乙第1号証のカタログがいつ、誰によって頒布され、また第1号証に見られる商品がいつ、どこで、だれによって展示されたかについての証明がなされていない。
乙第2号証の「ライセンス委任状」の日付は1982年1月29日であって、その内容はライセンスの許諾について言及しているのみであり、本件商標が商品「眼鏡」について本件審判請求の予告登録前3年以内に実際の取引において使用されたという事実を客観的に証明し得るものであるとは言えない。
乙第3号証には商品「眼鏡」が掲載されていない。
乙第3号証には「MEN’S CLUB I985ファッション特集号」「POPEYE I980年1月10日号」およびその他の雑誌からの抜粋の写しと思われる資料が含まれているが、「MEN’SCLUB I985 ファッション特集号」は1985年に、「POPEYE I980年1月10日号」は1980年1月10日に、それぞれ発行されたものと思われる。その他の雑誌からの抜粋についてはその雑誌名・発行年月日が明らかでない。
したがって、これらは本件商標が商品「眼鏡」について本件審判請求の予告登録前3年以内に実際の取引において使用されたという事実を証明し得るものであるとは言えない。
また、「『バートン・クロージング社』広告パンフレット」と表示された資料は発行年月日が不明である。その内容も英語で記載され、ドルによる金額表示がなされており、これが日本国内において頒布されたものであるか明らかでない。
また、その他の資料については、それがいつ、どのように使用されたものであるか明らかでない。
以上の次第で、被請求人が提出した証拠によっては、本件審判請求の予告登録前3年以内に日本において、本件商標を請求にかかる商品について使用していたことを証明することはできない。
よって、本件商標の登録は商標法第50条の規定により取り消されるべきものである。
なお、請求人の商標登録出願(商願平9一140208号及び商願平9−153014号他)に対して本件商標が引用されているため(甲第2号証及び甲第3号証)、請求人は本件審判請求を行うに十分な利害関係を有しており、本件審判の請求は権利の乱用ではない。
被請求人は、「本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求める、と答弁し、その理由を以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第3号証を提出した。
答弁の理由
被請求人の業務は、海外のファッション・メーカー、ファッション・デザイナー、スポーツ団体等とライセンス契約を締結し、それらの海外で有名なメーカー名、デザイナー名、団体名等を使用して、日本国内でライセンスによる商品化事業を行う代理人の立場である。
被請求人は1982(昭和57)年1月25日にアメリカ国ニューヨーク州にある「BURTON(バートン)」ブティックの経営者であり、デザイナーである「BURTON HORN(バートン・ホーン)」氏と契約を締結し、その時から現在まで国内で「BURTON」商標を使用した「眼鏡」の製造販売を行っている。
よって請求人の主張は的外れなものである。その資料を提出する(乙第1号証ないし同第3号証)。
請求人は「取消審判制度」を乱用したものと言わざるを得ない。
被請求人の提出に係る証拠を徴するに、乙第1号証の商品カタログと思しき印刷物には、「BURTON」の表示をした「眼鏡」が掲載されていることは認められるが、その印刷発行日年月日が不明である。
また、乙第2号証は、1982年1月29日付けの「BURTON Ltd」とのライセンス許諾に関するものとしても、このようなものにより、本件商標が取消請求に係る指定商品についての使用を立証するものとは認められない。
さらに、乙第3号証は、BURTON氏に関するもの、「MEN’S CLUB 1985」(昭和60年1月1日発行)に係る「BURTON」「NEW YORK」に関する記事にすぎず、本件取消請求に係る商品は何ら掲載されていないものであり、又、その発行日は本件審判請求の登録前3年以内のものとは認められない。
また、「バートン・クロージング社」の広告パンフレットと表示された印刷物の写しは、取消請求に係る商品は何ら掲載されていない英語による説明がなされているものであり、わが国において頒布されたものとは認められないものであって、その発行年月日が不明なものである。
さらに、「POPYE」1980年1月10日号には「BURTON」に関する紹介記事が掲載されているが、取消請求に係る商品は何ら見いだすことができず、又、その発行日は本件審判請求の登録前3年以内のものとは認められない。
してみれば、被請求人提出の証拠を総合勘案するも、本件商標がその指定商品中の取消請求に係る「眼鏡並びにその部品及び附属品」について、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において使用していたものとは認められない。
また、本件商標を使用しないことについての正当な理由が存するものとも認められない。
なお、請求人は、「BURTON」の文字よりなる商標を登録出願したところ、本件商標を引用した拒絶理由通知を受け、当該商標にとって本件商標の存在が障害となっているところから、本件審判の請求を行ったものと認められるから、請求人は、何ら、「取消審判制度」を不正に利用したものということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その指定商品中の「眼鏡並びにその部品及び附属品」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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