Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成9年審判第12638号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「アロエキューブ」の片仮名文字を書してなり、第29類[加工野菜及び加工果実」を指定商品として、平成7年3月10日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定が本願商標の拒絶の理由として引用した登録第2186903号商標(以下、「引用商標」という。)は、「キューブ」の片仮名文字を書してなり、昭和62年8月29日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として平成1年11月28旧こ登録、その後、平成9年4月1日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、「アロエキューブ」の片仮名文字を書してなるものであるところ、その構成中「アロエ」の文字は、ユリ科の常緑多年草の観賞用あるいは薬用の植物名を表すものとして一般に親しまれているが、食品を取扱う業界においてはアロエの葉から取る液が下剤、健胃薬としての効能があること等から、最近の消費者の健康志向ブームを背景に、ジュースや缶詰、デザート用食品等の商品素材として用いられて人気を集めているところである(「広辞苑」株式会社岩波書店発行、朝日新聞1997年10月10日、日経産業新聞1998年3月17日、日経流通新聞1995年2月14日等)。
そうとすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中「アロエ」の文字を、上記の実情よりアロエを原材料に用いた商品であるとの商品の品質、原材料を表示する部分と捉え、その主要部は「キューブ」の文字にあるものと認識し、この文字部分をもって取引に資する場合も少なくないものと判断するのが相当であるから、本願商標は、構成中の「キューブ」の文字の部分より単に「キューブ」の称呼と「立方体」の観念を生じるものといわなければならない。
これに対し、引用商標は、「キューブ」の片仮名文字を書してなるものであるから、これよりは、「キューブ」の称呼と「立方体」の観念を生じるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、「キューブ」の称呼と「立方体」の観念を共通にする類似の商標ということができる。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観において異なる点があるとしても、称呼及び観念において類似する商標であり、かつ、指定商品も同一又は類似のものであるから、結局、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
なお、請求人は、本願商標は常に一連一体のものとしてのみ認識されるべきものである旨主張し、その理由として、構成中に「アロエ」の文字又は「キューブ」の文字を有し、本願商標とその指定商品を同一又は類似とする商標の登録及び公告例等を多数示しているが、本願商標は、引用商標と称呼、観念において類似する商標であること前述のとおりであって、請求人が示す登録及び公告例の存在をもって、前述の認定を覆すに至るものではなく、請求人の主張はいずれも理由のないものである。
よって、結論のとおり審決する。
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