Trademark Appeal Case
称呼と外観の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成9年審判第12652号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器・電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,回転変流機・調相機,電気アイロン・電気式ヘアカーラー・電気式ワックス磨き機・電気掃除機・電気ブザー,鉄道用信号機・乗物の故障の警告用の三角標識・発光式又は機械式の道路標識,火災報知機・事故防護用手袋・消火器・消火栓・消化ホース用ノズル・消防車・消防艇・盗難警報器・保安用ヘルメット・防火被服・防じんマスク・防毒マスク,磁心・自動車用シガーライター・抵抗線・電極・溶接マスク,映写フィルム・スライドフィルム・スライドフィルム用マウント・録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置・自動販売機・駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機・計算尺・硬貨の計数用又は選別用の機械・作業記録機・写真複写機・手動計算機・製図用又は図案用の機械器具・タイムスタンプ・タイムレコーダー・電気計算機・パンチカードシステム機械・票数計算機・ビリングマシン・郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト・ウエットスーツ・浮き袋・エアタンク・水泳用浮き板・潜水用機械器具・レギュレーター,アーク溶接機・犬笛・家庭用テレビゲームおもちゃ・金属溶断機・検卵器・電気溶接装置・電動式扉自動開閉装置・メトロノーム」を指定商品として平成7年8月16日に登録出願されているものである。
2 引用商標
これに対し、本願の拒絶の理由に引用した登録第2114092号商標(以下「引用商標」という。)は、昭和61年10月1日に登録出願され、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するものおよび電気磁気測定器を除く)医療機械器具、これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)写真材料」を指定商品として、平成1年2月21日に登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、別紙に表示したとおり「TECHNONET」の欧文字を図案化した書体で横書きした構成よりなるものであり、その構成文字からみて「テクノネット」と称呼されるものと認められる。
他方、引用商標は、別紙に表示したとおり「テクノレット」の片仮名文字と「TECHNOLET」の欧文字を二段に横書きした構成よりなるものであり、「テクノレット」と称呼されるものと認められる。
そして、本願商標の「テクノネット」の称呼と引用商標の「テクノレット」の称呼を比較すると、第4音以外の「テクノ」及び「ット」の音を共通にするものであり、また、異なる第4音「ネ」と「レ」も、母音は共通にするし、比較的紛れて聞かれ易い称呼の中間に位置することもあって、本願商標の「テクノネット」と引用商標の「テクノレット」の称呼は、それぞれ一連に称呼するときは、全体の語調、語感が似たものになり紛れ易く、本願商標と引用商標は、称呼上、類似する商標といわざるをえない。
さらに、本願商標と引用商標は、その構成の欧文字のうち「TECHNO」及び「ET」の8文字を共通にするものであり、第7文字がわずかに「N」と「L」で異なっているものの、比較的紛れ易い中間に位置することもあって、その外観においても相紛らわしいところがあるものといえる。
したがって、本願商標と引用商標とは、観念において特定の意味合いを有しない造語と認められる類否について比較できないものであるとしても、称呼及び外観上、互いに紛らわしい類似する商標であり、かつ、本願商標は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品について使用をするものと認めることができるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することはできない。
よって、結縞のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。