結論テキスト
審判費用は被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2000−35260(T2000−35260/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4346823号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に表示したとおりの構成のものであり、平成10年11月30日に登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として平成11年12月24日に登録されたものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を概要次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第57号証を提出した。
本件商標は、甲第2号証ないし甲第57号証から明らかなように、商標法第4条第1項第10号に該当する。
(ア) 本件商標は、「レーブ ド シェフ」の片仮名文字の下段に「REVE DE CHEF」の欧文字を横書きしてなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、商標登録されたものである。
(イ) 請求人が証拠(甲第2号証ないし甲第57号証)として引用する商標は、中央上部に欧紋章を配すると共に、その下部に「Reve de chef」(請求書においては、Reveの2文字目のeの上方には「^」が付与されている。以下「Reve de chef」という。)の欧文字と「レーブドウシェフ」の片仮名文字を配した構成よりなり(以下「引用商標」という。)、昭和56年より商品「洋菓子」について使用しており、請求人の業務に係る商品「洋菓子」を表示するものとして、少なくとも平成9年末までには、取引者、需要者の間において既に広く認識されたものとなっているものである。
(ウ) 請求人は、証拠(甲第3号証等)に示すように、昭和56年10月に神戸市垂水区五色山1丁目4番28号にて「洋菓子店レーブドゥシェフ」を創業以来、昭和60年4月に神戸市垂水区駅前店、平成4年4月に神戸大丸新長田ジョイプラザ店、平成7年3月に明石店、平成9年2月に本社名谷店、平成11年4月に大阪難波高島屋を、いずれも店名「レーブドゥシェフ」を掲げてオープンしており、「レーブドゥシェフ」の名は、少なくとも平成9年末までには、洋菓子の製造販売に係る取引者、需要者の間において既に広く認識されたものとなっているものである。
(エ) 本件商標は、「レーブ ド シェフ」の片仮名文字と「REVE DE CHEF」の欧文字を併記した構成よりなり、片仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと認識し得るものであるから、これより「レーブドシェフ」の称呼を生ずる。
(オ) 他方、引用商標は、欧紋章の図形と「Reve de chef」の欧文字及び「レーブドウシェフ」の片仮名文字からなるものであり、片仮名部分は欧文字部分の称呼を表わしていると解されるので、「レーブドゥシェフ」の称呼を生ずる。そして、両称呼は、称呼における印象が比較的薄らぐ中間部に位置する「ウ」の有無の際にすぎず、微差というべき差異であるから、本件商標と引用商標は、その称呼において類似の商標である。また、本件商標の指定商品と引用商標の使用商品は、同一又は類似のものである。
(カ) 請求人は、甲第3号証に示すように、昭和56年10月に神戸市垂水区にて洋菓子店「レーブドゥシェフ」をオープンして以来、昭和58年7月に有限会社レーブドゥシェフを設立し、昭和60年4月に神戸市垂水区駅前店、平成4年4月に神戸大丸新長田ジョイプラザ店、平成7年3月に明石店をオープンし、平成7年7月に株式会社レーブドウシェフに組織変更し、平成8年11月に本社新社屋を竣工し、平成9年2月に本社名谷店、平成11年4月に大阪難波高島屋をオープンして現在に至っており、この間一貫して引用商標を使用している。そして、請求人の代表者は、昭和62年6月発行のRecipe誌に個性派シェフ50人の創作主張(京阪神編)の一人に選ばれ(甲第4号証)、昭和63年6月発行の「オーブン電子レンジでつくるケーキ・スペシャル」におけるケーキ製作を3名のシェフと分担し(甲第5号証)、これらには店名「レーブドゥシェフ」と共に掲載されている。
(キ) 洋菓子業界誌「ATTENTION」(平成5年6月30日発行のNo48)に、「この店丸かじり」の特集で請求人の店「レーブドゥシェフ」と商標が紹介され(甲第6号証)、同誌(平成8年12月1日発行No87)で販売・接客に関する特集で、請求人の店「レーブドゥシェフ」と商標が紹介され(甲第7号証)、同じく同誌(平成9年12月25日発行No100)で、請求人の店「レーブドゥシェフ」が紹介された(甲第8号証)。平成8年1月には、請求人の代表者の企画制作による「シェフの夢 チョコレートと焼菓子」が雄鶏社から発行された(甲第9号証)。また、日本の菓子及びパン業界の取引者が殆ど購読している「製菓製パン」誌に平成9年5月号で請求人の店「レーブドゥシェフ」と商標が紹介され、平成10年9月号でも同様に紹介されている(甲第10号証及び甲第11号証)。
(ク) 社団法人日本洋菓子協会連合会発行の「ガトー GATEAUX」誌(平成9年6月号)の表紙を請求人の本社名谷店が飾ると共に、店「レーブドシェフ」と商標が紹介されている(甲第12号証)。
(ケ) 地域紙「たるみPR版」(平成9年3月)、季刊誌「みえる菓子店」(同年7月)、生活情報誌「CO・OPステーション9月号」(同年8月)、月刊誌「amakaratecho あまから手帖10月号」(同年10月)に、請求人の店「レーブドゥシェフ」が紹介されている(甲第13号証ないし同第16号証)。
(コ) 更に、神戸地域を紹介する市販のガイドブック「エアリアガイド/31 神戸」(株式会社昭文社発行、平成10年1月)、「関西ウォーカー シュシュ」(平成10年12月)への店の紹介、「KANSAI1週間」(平成11年6月)へ同店の大阪高島屋店の紹介がされている(甲第17号証ないし同第19号証)。また、請求人が神戸市垂水養護学校でおこなっているケーキ教室を、平成10年4月21日に産経新聞に広告した(甲第20号証)
(サ) 甲第21号証ないし甲第57号証により、請求人の引用商標及び店名「レーブドゥシェフ」の周知性が証明されている。
(シ) 前記のとおり、本件商標は、請求人使用の周知商標(引用商標)と類似のものであり、また、その指定商品も同一又は類似のものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものであるから、商標法第46条第1項題1号の規定により、無効とすべきものである。
被請求人は、「本件審判請求は理由がない。審判費用は請求人の負担とする、との審決を求める。」と答弁し、その理由を概要次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証を提出した。
(ア) 本件商標は、甲第2〜57号証によっては、商標法第4条第1項第10号に該当しないので、商標法第46条第1項第1号によって無効とされるべきでない。
(イ) 請求人の使用する商標、例えば甲第2〜57号証に示された商標(以下、イ号商標という)は、請求人が創業(即ち、昭和56年10月)と同時にその使用を開始したとのことであるが、それを確かめる客観的な資料がないので不明である。しかし、少なくとも、創業後にはイ号商標の使用を開始したものと思われる。しかしながら、平成9年末までに、取引者、需要者の間に広く認識されるようになったか否かについて、提出された証拠からは認めることはできない。
(ウ) 請求人は、創業以来、イ号商標、即ち、標章「洋菓子レーブドゥシェフ」を使用してきたとのことで、洋菓子のお店の名前として、平成9年末までには洋菓子の製造販売に係る取引者、需要者の間に広く認識されるようになっていたとのことであるが、提出された証拠からはその事実を認めることができない。洋菓子の店名、即ち、役務「洋菓子の提供」(第42類)、商品「洋菓子」(第30類)に関して、提出された甲第2号証から甲第57号証によっては、到底、商標法第4条第1項第10号に該当するものであると認めることはできず、請求人の店名が取引者、需要者の間に広く認識されているとは到底認められないものである。
(エ) 本件商標および指定商品は、片仮名文字「レーブ ド シェフ」と欧文字「REVE DE CHEF」とを、それぞれ直線状に二段に併記して横書きに構成されたものである。
(オ) 他方、イ号商標は、欧紋章の図形を中央に位置させ、その下側に筆記体風の欧文字「Reve de chef」を略円弧状に沿って配して構成されたものである。この場合、欧文字「Reve」と「chef」との間には、極めて小さな欧文字「de」が配置され、前記欧紋章の下側に配すると共にX状に組み合わせた剣のような棒状物の図形によって、「d」と「e」が分断された状態にデザインされているので「de」とは判別しにくい形状をなしている。そのため、両者の外観を観察すると、欧文字部分はあたかも「Reve chef」と2群の文字で構成されたかのような形状をなしていると錯覚する可能性のある形状である。
(カ) さらに、「Reve chef」の下側に、「レーブ ドゥ シェフ」と片仮名文字を組み合わせて配している。この場合、中間に位置する「ドウ」は極めて小さな文字で構成されているため判読しにくく、あたかも「レーブ シェフ」のように称呼するのが自然と思われるような形状に構成してある。
(キ) イ号商標からは、「レーブ シェフ」と称呼するのが自然と思われる形状をなしているが、請求人の提出した証拠類である印刷物には、いずれも片仮名文字「レーブドゥシェフ」と一連に表記して使用しているので、便宜上その表記を使用することとする。請求人の商標「レーブドゥシェフ」と本件商標「レーブドシェフ」とは、中間部分が「ウ促音」の有無の相違だけであるので、両者は称呼上互いに類似するものである。
(ク) 請求人の沿革についての説明は、登記簿謄本のような公的な書面ではないので確認のしようがない。
(ケ) 請求人の従業員数は、甲第3号証によると60人とされているが、平成12年10月20日付でインターネットから入手した「企業情報、企業コード 66―42180−1」(乙第1号証)によると、50人とされていて両者の数字が不一致であり、請求人の作成された資料の信頼性に疑いが生じる。
(コ) 甲第4〜20号証は、所謂、業界紙や雑誌などの印刷物であって、請求人の製作する洋菓子の「作り方」等を紹介したり、いろいろな職人を紹介しながら請求人の店についての宣伝広告や紹介記事などを掲載したものである。これらの宣伝広告などは通常の営業活動の一環であって、前記標章「レーブドゥシェフ」が周知であることを立証する証拠としては不足している。甲第4号証〜甲第12号証は、請求人が1年に1回程度、業界紙や雑誌などに宣伝広告を掲載した印刷物である。甲第13号証はPR紙であり、甲第14号証〜甲第16号証は請求人の宣伝広告などを掲載した印刷物であり、甲第17号証は阪神地区の地図であり、甲第18号証及び甲第19号証は、通常の宣伝広告であり、甲第20号証は、新聞への協賛広告であり、これらも通常的に行われている営業活動の一環であり、1年に1回宣伝広告などを掲載した事実を示したものにすぎない。
(サ) 前記の証拠類から、請求人が関西地区で営業活動を行っていることを理解する事はできるが、商標法第4条第1項第10号に該当する程度に周知になっているとは、到底認めることができない。
(シ) 商標法でいう周知とは、特定人の商標であることが需要者の間に相当広く知られていて、業務の信用の基礎となっている客観的な状態をいう、とされている。即ち、周知商標の認定は事実問題であって、知られている地域、使用の期間、使用の方法、使用の態様、商標(商品と思われる)の販売量、宣伝広告にかけた費用、宣伝量、取引範囲など種々の事情が考慮される。そのうえ、広告の氾濫している今日において、その宣伝広告は反復継続して視覚、聴覚に訴え、該広告を一般消費者の脳裏に浸透させるものであることを要するとするのが相当である。即ち、1年に数回定期的に発行されている印刷物に1回程度の宣伝広告などを掲載した印刷物を発行した程度の宣伝広告行為では、とうてい反復継続的に宣伝広告等を行っているとは認められないものである。
(ス) 甲第4号証は1987年の発行し、最新の甲第19号証は1999年に発行したもので、その間は12年間であるが、1988年発行「(甲第5号証)と1993年発行(甲第6号証)の間には、5年間のブランクがある。前記12年の間、1年に複数回の宣伝活動などを行った年は、1996〜1998年の3年である。1999年の宣伝広告等の印刷物の発行回数は、甲第19号証のみであり、2000年の提出はない。
(セ) 雑誌などの刊行物に1年に1回掲載する営業活動は、各企業にとって商慣習上日常的に行われているものである。この程度の宣伝広告では、到底周知になったことを立証することにはならないし、また周知であると判断する資料にもなり得ない。このように、1年に1回程度雑誌等の印刷物に宣伝広告を7年間程度、毎年あるいは途中を空けて掲載されたからといって、それが直ちに著名になったとするならば、商標出願して商標権を取得する意義が失われるものである。
(ソ) 甲第21〜57号証は、イ号商標が周知であることを示す証明書とのことであるが、これらはいずれも同業社(者)の証明書である。この種の証明書は、日常の商取引の関係から比較的容易に証明してもらえるものである。そのため、イ号商標が、一定の地域において需要者、取引者の間において相当程度に認識されているとするのであれば、何らかの公的証明書、少なくとも関西地区の、例えば商工会議所の発行した証明書などを提出すべきである。そうでないと、周知であると判断できないため、被請求人は、甲第21号証〜甲第57号証については不知である。
(1)請求人が使用する商標の周知性について
請求人が、洋菓子について、昭和56年より使用してきた結果、平成9年末までには、取引者、需要者において既に広く認識されたものとなっていると主張する引用商標は、別掲(2)に示したとおりの構成のものである。そして、引用商標は、請求人が提出した次の証拠、請求人のプロフィール(甲第2号証)、「Recipe Vol.2」(昭和62年6月発行、甲第4号証)雑誌「ATTENTION No.48」(平成5年6月30日発行、甲第6号証)、「同雑誌No.87」(平成8年12月1日発行、甲第7号証)「シェフの夢、チョコレートと焼菓子(雄鶏社発行)」(平成8年1月30日発行、甲第9号証)「製菓製パン」(平成9年5月5日発行、甲第10号証)、「同」(平成10年9月5日発行、甲第11号証)「GATTAUX」(平成9年6月1日発行、甲第12号証)の記載を総合的に判断すれば、少なくとも昭和62年から平成10年まで、「洋菓子」に使用されていたことが認められる。また、甲第2号証ないし甲第57号証より、請求人の経営する洋菓子店が「レ−ブドゥシェフ」と認識されていることが認められる。
そして、甲第4号証ないし甲第19号証によれば、請求人の代表取締役である佐野靖夫(以下「代表者」という。)や請求人の経営する洋菓子店「レーブドゥシェフ」が、数種類の雑誌・業界誌に、昭和62年から平成11年にかけて紹介掲載されていることが認められる。これらの中には、ケーキ職人等、洋菓子業界の者が購読する雑誌「ATTENTION」(株式会社ケイ・プランニング発行)における、代表者の表紙掲載及び洋菓子店「レーブドゥシェフ」の30ページにわたる「(特集)この店丸かじり6」欄への掲載(甲第6号証)、日本の菓子及びパン業界の取引者が購読する「製菓製パン」(株式会社製菓実験社発行)への掲載(甲第10号証及び甲第11号証)、社団法人日本洋菓子連合会が発行する機関誌「GATEAUX」への掲載(甲第12号証)、新テナント紹介欄における「レーブドゥシェフ(洋菓子)神戸の人気ケーキショップ」の記事(甲第19号証)も認められるところである。
また、甲第17号証によれば、神戸市垂水・舞子地区のケーキ店として「レーブドゥシェフ」が、昭文社発行の「エアリアガイド31神戸」(甲第17号証)に掲載されていることが認められる。
また、引用商標が「洋菓子」を表示するものとして、少なくとも平成9年末までには、取引者、需要者の間において既に広く認識されたものであることを証明する書面(甲第21号証ないし甲第57号証)には、社団法人日本洋菓子協会連合会、兵庫県洋菓子協会によるものも含まれていることが認められる。
そうすると、前記甲各号証を総合的に判断すれば、引用商標は、請求人が「洋菓子」に使用した結果、本件商標の登録出願の時には、既に国内において、とりわけ、神戸市内において、取引者、需要者の間に広く認識されていたものと認められる。そして、甲第19号証(平成11年6月8日発行)及び甲第21号証ないし甲第57号証と合わせれば、その状態は、本件商標が商標登録をされた時点においても継続していたものと判断できる。
被請求人は、請求人が提出した証拠は、各雑誌に年1回程度の宣伝広告を示したものにすぎず、この程度の宣伝は商慣行上日常的に行っているものであり、また、証明書(甲第21号証ないし甲第57号証)も同業者の証明にとどまっていて商工会議所等の公的証明でないから、引用商標が商標法第4条第1項第10号に該当する程度に周知であるとは認められないと主張するが、前記判断のとおりであるから採用できない。
(2)本件商標と引用商標の比較
本件商標は、別掲のとおり、「レーブ ド シェフ」の片仮名文字と「REVE DE CHEF」の欧文字を2段に横書きしてなるものである。欧文字部分は、フランス語の「REVE」(「夢」の意味)、「DE」(「〜の」の意味)、「CHEF」(「料理人」の意味)の3語からなり、全体として「シェフ(料理人)の夢」の意味を有するものであり、片仮名部分はこれらの表音と認められる。
引用商標は、別掲のとおり、欧紋章の図形と「PATISSERIE」(Aの文字には「^」記号、以下「PATISSERIE」という。)と「Reve de chef」(最初のeには「^」記号)、以下「Reve de chef」という。)と「レーブドゥシェフ」の文字を3段に横書きした文字との組み合わせからなる。欧文字部分上段の「PATISSERIE」は、フランス語で「洋菓子」の意味を、下段部分の「Reve de chef」はフランス語で、「シェフ(料理人)の夢」の意味をそれぞれ有するものと認められる。そして、片仮名部分「レーブドゥシェフ」は、欧文字部分「Reve de chef」の表音と認められる。
両商標から生ずる称呼「レーブドシェフ」と「レーブドゥシェフ」は、中間に位置する「ド」と「ドゥ」に差異を有するのみで他の音を共通にする。この差異音にしても、非常に近似した音であるから、全体に与える影響は少なく、両者を一連に称呼する場合は、互いに紛れるおそれのあるものであり、この点については請求人も認めているところである。
そうすると、本件商標と引用商標は、外観において相違するものの、称呼において類似し、観念を同一にするものであるから、互いに紛れるおそれのある類似の商標といえるものである。
(3)本件商標の指定商品と引用商標が使用されている商品について
前記(1)で述べたとおり、引用商標は、商品「洋菓子」に使用されているものであり、本件商標の指定商品は、第30類「菓子及びパン」であるから、その指定商品は、引用商標の商品と同一また類似の商品を含んでいるものである。
(4)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項の規定に基づき、その登録を無効とすべきである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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