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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の成否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第30338号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2232365号商標(以下、「本件商標」という。)は、昭和62年12月25日登録出願、商標の構成を後掲に示すものとし、指定商品を第32類「加工食品、その他本類に属する商品」として、平成2年5月31日に設定の登録がされ、該商標権は、同12年6月6日に存続期間の更新登録がされたものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の登録はこれを取り消す、との審決を求めると申し立て、その理由を、本件商標は継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもがその指定商品について登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条第1項により取り消されるべきである旨述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第5号証(枝番を含む)を提出した。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第28号証を提出した。

(1)被請求人は、本件商標を加工食品に属する健康食品に使用することに関し、件外株式会社三旺インターナショナル(以下、「インターナショナル社」という。)に対し通常使用権の許諾を行った(乙第3号証及び乙第4号証)。

インターナショナル社が本件商標をその取扱いに係る健康食品の一である「バイオ・ノーマライザー/BIO NORMALIZER」(以下、使用商品」という。)について、その包装用ケース(乙第5号証)、会社案内(乙第6号証)及びリーフレット(乙第7号証)に付してそれぞれ使用をしていることは明らかである。また、本件商標権者自身もリーフレット(乙第7号証)に販売店として表示されており、商標権者が当該健康食品を宣伝広告し、本件商標を使用しているものである。

乙第8号証及び乙第9号証は、前記リーフレット(乙第7号証)の印刷時期を立証するための当該印刷物の請求書である。

本件商標の表示のある使用商品が健康関連雑誌、一般雑誌等において、屡々取り上げられ、広告されたことは乙第10号証ないし乙第13号証に示すとおりである。同じく、インターナショナル社が本件商標の表示のある使用商品を岐阜新聞により屡々広告宣伝したことは乙第14号証ないし乙第16号証に示すとおりである。

この雑誌・新聞等の掲載事実よりして本件商標は少なくとも1994(平成6年)年10月頃から現在に至るまで使用されていることが明らかである。

(2)前記インターナショナル社に係る使用商品が継続的かつ具体的に取引され販売されていたことは、平成7年から同11年の間に取り交わされた当該納品書又は売上伝票(乙第17号証ないし乙第28号証)により明らかである。この納品書又は売上伝票の存在とその記載内容よりして、本件商標は平成7年7月からその指定商品について使用されていたものである。

(3)以上のとおり、被請求人は本件商標をその指定商品中の加工食品について本件審判の請求の登録前3年以内に使用していたものであるから、商標法第50条により本件商標の取り消しを求める請求人の主張は理由のないことが明瞭である。

4 当審の判断

本件商標は、その構成後掲に示すとおり、恰も燃えさかる太陽の如き図形、すなわち、外周を羽根又は花弁状に突起部を連続させ、全体を赤色又は朱色に塗りつぶした円図形と認められる。

被請求人は、本件商標をその指定商品中の加工食品に属するいわゆる健康食品について使用していると述べ乙号証を提出しているので、以下、判断する。

(1)平成5年2月、被請求人が岐阜県岐阜市所在の株式会社三旺インターナショナル(インターナショナル社)との間で本件商標の通常使用権(契約)を交わしたこと、インターナショナル社が食料品の販売その他を業とする者であることは、通常使用権許諾書(乙第4号証)、登記簿謄本(乙第3号証)及び会社案内(乙第6号証)の各記載より、これを認めることができる。

(2)インターナショナル社は、本件商標をその取扱い・販売に係る機能性食品、すなわち、名称「パパイヤ発酵食品」、商品名(商標)「バイオ・ノーマライザー(機能性食品)」、原材料「カリカパパイヤ、食用酵母、テキストロス」及び内容量「3g×30包」とする箱型容器入りの分包状食品(以下、「使用商品」という。)について、その個々の分包、包装用ケース(乙第5号証)に表示し又はその全形を会社案内(乙第6号証)の当該頁に写真掲載し、あるいは、当該製品パンフレット(乙第7号証)に写真入りで紹介するなどして、それぞれにその使用をしていることが認められる。そして、前記パンフレットに関し取り交わされた当該広告業者又は印刷業者に係る代金請求書(乙第8号証及び乙第9号証)記載の平成10年5月12日及び同年7月16日付の各記載よりみて、製品パンフレットは同時期頃において一定地域において一定量のものが頒布され、広告せられたものであろうことを容易に推測させる。

(3)1994年(平成6年)から1999年(平成11年)にかけて、本件商標の付された使用商品が健康関連雑誌、一般雑誌及び地方紙等において屡々紹介され、広告された状況は、当該掲載記事(乙第10号証ないし乙第16号証)により認めることができる。

(4)本件商標の付されたインターナショナル社に係る使用商品に関し、平成7年から同11年の間に取り交わされた当該納品書又は売上伝票(乙第17号証ないし乙第28号証)によれば、この間継続的に販売され取引されていたことが認められる。。

以上の(1)ないし(4)の各認定によれば、本件商標はその指定商品中の加工食品に含まれる機能性食品について、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用されていたものであるから、被請求人は、本件審判の取消請求に係る商品についての使用を主張・立証し得たものといえる。

請求人は、被請求人の答弁に対し何ら弁駁していない。

してみれば、本件商標の登録は、商標法第50条により、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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