結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第30455号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第2498596号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成1年1月30日登録出願、商標の構成を後掲に示すものとし、指定商品を第1類「冷却塔用水質安定剤、殺菌剤、抗菌剤、その他本類に属する商品」として、同5年1月29日に設定の登録がされたものである。
請求人は、商標法第50条第1項により、本件商標は指定商品中、「薬剤」についてその登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求めると申し立て、その理由として、被請求人は本件商標をその指定商品中の「薬剤」について継続して3年以上日本国内において使用していない、また、本件商標については専用使用権者・通常使用権者は存在せず、それら者によっても使用されていないから、その登録は指定商品中の「薬剤」について商標法第50条第1項の規定に基づき取り消されるべきである、と述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第4号証を提出した。
被請求人は、本件商標は商標法第50条第1項の規定に該当しないから、その登録は取り消さない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証及び乙第4号証(被請求人提出のカタログを乙第1号証とし、取引先(有限会社三伸興業)証明書を乙第2号証とした。以下、同じ。)を提出し、かつ、人証の申し立てを行っている。
本件商標権者は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標をその指定商品中の薬剤の一種である「抗菌剤」に使用しているから、請求人の主張は失当である。
すなわち、商標権者に係るカタログ「冷却水用薬品」(乙第1号証)掲載の抗菌専用剤MCLのホルダー(収納ケース)上蓋及びその拡大写真3葉(乙第2号証添付の写真)に示すとおり、本件商標が表示されており、同カタログの作成日(1998年9月)以前から現在まで使用されている。
また、取引先証明書(乙第2号証)添付の納品書写しにより、前記商品の一種であるMCL2(レジオネラ用20ケ)が平成9年1月31日付有限会社三伸興業に納品されたことが証明されている。同社代表者須藤廣明を人証として申請する。
被請求人に係る商品カタログ(乙第1号証)及びその取引先である有限会社三伸興業に係る証明書(乙第2号証)によれば、被請求人は、本件商標をその取扱いに係る冷却塔用の抗菌剤について本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において使用していたことが認められる。この抗菌剤は、レジオネラ菌等の細菌類の繁殖を抑制するため予め所定のホルダー(入れ物)に混入され冷却塔内部に吊すなどして専ら水質管理・水質衛生を目途に用いられるものであり、かつ、前記カタログ記載の用途・目的及びその取引先等の利用環境よりして、ビル建物等の生活関連施設においてもその利用に供されるものといえるから、これら実情よりみて、水質保全又は水質衛生用の薬剤の一つというべく、本件商標の指定商品中の薬剤に属する商品とみて差し支えないものと認められる。
してみれば、本件商標はその指定商品中の薬剤に属する抗菌剤について、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において使用されていたものであるから、人証によるまでもなく、被請求人は、本件審判の取消対象商品についての使用を主張・立証し得たものというべきである。
請求人は、被請求人の答弁に対し何ら反論するところがない。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中の「薬剤」について、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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