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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「機能表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第21758号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第21758号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
機能表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第21758号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「機能表示の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ワンタッチバンド」の片仮名文字を横書きしてなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気磁気測定器,電線及びケーブル用の結束用バンド,その他の電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として、平成8年1月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『ワンタッチバンド』の文字を普通に用いられる方法をもって書してなるものであるから、これを指定商品中『電線及びケーブル用の結束用バンド』に使用しても、ワンタッチで結束ができるバンド程度の意味合いを理解させるにすぎない。また、電気通信機械器具においては、ワンタッチで帯域を調整する機能として広く知られているものである。してみれば、これを上記に照応する商品に使用しても商品の品質(機能)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、それ以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ワンタッチバンド」の片仮名文字を横書きしてなるところ、これは、「一回ふれること。」、「一つの操作。また、機器などの操作が極度に簡単であること。」を意味する語(「広辞苑」第五版株式会社岩波書店1998年11月11日発行参照)である「ワンタッチ」と「平たいひも。」、「周波数帯。」などの意味を有する語(前記「広辞苑」参照)である「バンド」を結合してなるものということができる。

また、「ワンタッチ」及び「バンド」は、前記の意味の語としてよく知られているといえる。そして、本願商標をその指定商品中の「電線及びケーブル用の結束用バンド」に使用した場合、取引者・需要者は、本願商標より、ワンタッチで結束ができるバンド、極めて簡単な操作で結束できるバンドというほどの意味を直ちに認識し、この商品の機能、品質を表示する文字としてのみ理解するものと判断するのが相当である。

そうすると、本願商標は、前記「電線及びケーブル用の結束用バンド」について使用するときはその商品の機能、品質を表示する標章のみからなるものというべきであり、自他商品の識別機能を果たしえない。

ところで、請求人は、本願商標の構成文字が、同一書体の同大の文字でまとまりよく一連一体に表されていること、本願商標が、「ワンタッチバンド」と一連によどみなく称呼できること、また登録例(甲第2号証ないし甲第12号証)を示して、これらを根拠として本願商標は、一連不可分の造語であり、品質表示ではなく、自他商品識別力がある旨主張する。

しかし、本願商標が、同一書体の同大の文字でまとまりよく一連一体に表され、一連によどみなく称呼できることを考慮し、また、前記登録例を勘案しても、前記認定のとおり、本願商標は、「電線及びケーブル用の結束用バンド」について使用するときは、その商品の機能、品質を表示する標章のみからなり、自他商品の識別機能を果たしえないものといわざるをえない。

したがって、本願の指定商品中「電線及びケーブル用の結束用バンド」について、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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