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Trademark Appeal Case

不使用取消と使用立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第30660号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1968600号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおり「マグフロー」の文字を横書きしてなり、昭和59年11月16日登録出願、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するものおよび電気磁気測定器を除く)医療機械器具、これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)写真材料」を指定商品として、昭和62年7月23日に設定登録され、その後平成9年7月1日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

2 請求人の主張

本件商標の指定商品中「測定機械器具(電子応用機械器具に属するものおよび電気磁気測定器を除く)」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出している。

本件商標は、その指定商品中「測定機械器具(電子応用機械器具に属するものおよび電気磁気測定器を除く)」の概念に包摂される商品について、継続して3年以上、日本国内において使用されておらず、商標原簿にも専用使用権及び通常使用権の設定登録もないから、商標法第50条第1項の規定により商標登録は取り消されるべきものである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を以下のとおり述べ、証拠方法として乙第1号証および乙第2号証を提出している。

被請求人は、本件審判の請求の日においては勿論のこと、少なくともこの日を遡る3年以内の全期間に「マグフロー」の文字を商品カタログに商品(流量計)とともに付して用いている。

してみると、本件商標の不使用による取消を求める本件審判は全く理由がないものである。

4 当審の判断

(1)被請求人提出の証拠について検討すると、乙第1号証は、商標権者に係る「農業集落廃水処理施設用集中監視システム」のカタログ、すなわち「センサーや計測機器等により、農業集落廃水処理施設の管理維持業務を行うためのシステム」についての商品カタログと認められるものである。そして、複数の機器や通信回線により構成するシステムにおいて、構成する機器の一つに本件請求に係る指定商品中の「流量計」に属するものと認められる「源水流入電磁流量計」があり、それには「マグフロー」の表示がなされていて、これは本件商標と社会通念上同一のものと認められる。

また、乙第2号証の「日本計量新報社」における「’97’98計量計測機器総合カタログ」によれば、これは1997年及び1998年版の計量、計測器メーカーの商品カタログ抜粋と認められ、これには商標権者「日東精工株式会社」の取扱いに係る「電磁流量計」が掲載され、その商品には「マグフロー」の表示がなされていることが認められる。そして、これには「マルR」の表示がなされていることから、「マグフロー」の文字は商標を表示したものであると認定できる。

(2)以上の乙第1号証及び乙第2号証によれば、本件商標は、取消請求に係る指定商品中「電磁流量計」について、商標権者により本件審判請求の予告登録前3年以内に、日本国内において使用したことを認めることができる。

(3)したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により取消請求に係る指定商品についての登録を取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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