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Trademark Appeal Case

不使用取消の使用事実

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第30858号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第3045021号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成のものであり、第16類「紙類,写真,写真立て,印刷物,文房具類(『昆虫採集用具』を除く。)」を指定商品として、平成4年9月10日に登録出願、同7年5月31日に登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、「登録商標第3045021号商標の指定商品中『印刷物』についてこれを取り消す、審判費用は被請求人の負担とする」との審決を求め、その理由を以下のように述べた。

本件商標は、その指定商品中の「印刷物」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由を以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第6号証を提出した。

被請求人は本件商標を本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内においてその請求に係る指定商品について使用した事実がある。

即ち、被請求人は平成9年8月に作成した(作成の事実及びその年月については乙第1号証及び乙第2号証参照)商品カタログを、乙第3号証ないし乙第5号証に示すごとく、平成9年8月25日から平成9年8月30日の間に、被請求人の商取引者たる東京都台東区東3丁目9番3号アトム株式会社(乙第3号証)、東京都台東区寿3丁目10番10号中三エス・ティ株式会社(乙第4号証)、東京都台東区蔵前4丁目17番13号株式会社松野(乙第5号証)に頒布すると共に、本件商標を付した日記帳(3年日記)を、平成9年9月25日から平成9年12月の間に、前記アトム株式会社、中三エス・ティ株式会社、株式会社松野に販売し、この日記帳(3年日記)がこれら商取引者の日本国内における店舗にて販売がなされた事実がある。(乙第3号証ないし乙第5号証参照)

そして、上記取引書類たる商品カタログには、その表紙における下部左端において被請求人の商号「サンエックス株式会社」と並んで本件商標が印刷されており、同カタログ中の18頁〜21頁には商品日記帳が数多く掲載されていることは明らかである。

また、この商品カタログの20頁には乙第3号証ないし乙第5号証に添付の写真に示される日記帳(3年日記)が掲載されており、その商品番号等の表示からこの商品カタログに掲載のものと写真のものとは同じ商品(日記帳)であることは明らかである。

そして商品カタログに印刷してある商標及び写真に示される商品日記帳(3年日記)に付されている商標と、本件商標とは同一であり、また、商品日記帳は本件商標の指定商品中の「印刷物」に含まれるものであることは明らかである。

そうすると、本件商標は、明らかにその指定商品の一である日記帳(印刷物)について、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において被請求人により使用されている。

4 当審の判断

被請求人が提出した乙第1号証ないし乙第5号証を総合すると、被請求人は、自己が取り扱う商品「日記帳」などを掲載収録した商品カタログを発注作成した事実、同カタログの表紙に本件商標と並んで被請求人の名称が表記されている事実、同カタログを平成9年8月25日から平成9年8月30日の間に、被請求人の商取引者たる東京都台東区東3丁目9番3号アトム株式会社、東京都台東区寿3丁目10番10号中三エス・ティ株式会社、東京都台東区蔵前4丁目17番13号株式会社松野に頒布した事実、日記帳(3年日記)が同カタログに掲載収録されており、同日記帳には本件商標と並んで被請求人の名称が表記されていた事実、平成9年9月25日から平成9年12月の間に、被請求人は、同日記帳を前記3社に販売し、前記3社は、日本国内における店舗で同日記帳を販売した事実が認められる。

また、商品「日記帳」は、本件商標の指定商品中の「印刷物」に含まれる商品と認めることができる。

そうすると、被請求人(商標権者)は、本件商標を取消請求に係る指定商品「印刷物」に含まれる商品「日記帳」について、本件審判請求の登録(平成11年7月31日予告登録)前3年以内に日本国内において使用していたものと認められる。

したがって、取消請求に係る指定商品「印刷物」についての本件商標の登録を、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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