結論テキスト
審判費用は被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2000−35344(T2000−35344/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4303200号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成10年5月15日に登録出願、第7類「土木機械器具,荷役機械器具」を指定商品として、平成11年8月6日に設定登録されたものである。
請求人の引用する登録第4235780商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成9年6月4日に登録出願、第7類「金属加工機械器具,土木機械器具,鉱山機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),風水力機械器具,農業用機械器具,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。),起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用のものを除く。)」を指定商品として、平成11年1月29日に設定登録されたものである。同じく、登録第4228625商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成9年6月5日に登録出願、第7類「金属加工機械器具,土木機械器具,鉱山機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),風水力機械器具,農業用機械器具,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。),起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用のものを除く。)」を指定商品として、平成11年1月8日に設定登録されたものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし同第8号証を提出している。
(1)本件請求人の所有に係る引用A商標及び引用B商標は、いずれも、本件商標の先願に係る登録商標であって、本件商標と引用各商標は極めて類似しており、また、その指定商品も同一又は類似の関係にある。
(2)本件商標は、上段にカタ力ナ文字「パイルジェット」を横一列に書し、下段にアルファベット大文字2語「PILE JET」を横一列に書してなる2段構成の文字商標である。上段のカタ力ナ文字はアルファベット文字の振仮名であり、本件商標は「パイルジェツト」と称呼される。
(3)引用A商標(甲第2号証)は、アルファベット大文字2語とローマ数字1字の3語を「PILE JET2」(2はローマ数字。以下「2」と表記する。)と横一列に書して成る文字商標である。語尾の「2」は、商品の品番や型式等を表示する記号・符号等として普通に採択使用されていることから、この部分の自他商品識別力は極めて弱い。従って、引用A商標における自他商品識別力を有する主要部は「PILE JET」の部分であり、これより「パイルジェット 」の称呼も生ずる。また、要部において同一の関係にある本件商標と引用A商標とは、外観及び観念においても類似する。
故に、本件商標と引用A商標は、称呼・外観・観念ともに類似しており、類似関係にある商標である。
(4)引用B商標(甲第3号証)は、上段に「PILE JET2」下段に「パイルジエッツ」と書して成る2段構成の文字商標である。本件商標とは、語尾の一字「2」と「ツ」が異なるのみであり、外観上も類似している。引用B商標からは、下段の片仮名部分より生ずる「パイルジェッツ」の称呼以外に、引用A商標と同様の理由で、「パイルジェット」の称呼も生ずる。
また、外観においても、両商標はその構成中の「PILEJET」の部分が自他商品の識別標識としての機能を果たす部分と認識され取引されると考えるのが相当である。さらに、観念についても、本件商標と引用B商標は、要部において明らかに類似する。
よって、本件商標と引用B商標は、称呼上相紛らわしく類似し、観念・外観ともに同一又は類似する関係にあるといえる。
(5)本件商標の指定商品は「土木機械器具,荷役機械器具」であり、引用A商標及び引用B商標の指定商品と同一又は類似である。
(6)数字若しくはローマ字一字は、一般的に商品の型式、品番、規格等を表示する記号・符号等として採択使用されているため、それ自体独立して自他商品の識別標識としての機能を有さず、商標の自他識別標識としての機能はこれら以外の部分に存在するとして、商標の類否が判断された審決例を甲第4号証ないし甲第8号証として提出する。
(1)本件商標は、別掲(1)のとおり、「パイルジェット」「PILE JET」の文字を2段に横書きしてなり、下段は、英語の「PILE」と「JET」の語を結合させた特定の意味を有しない造語と認められるものである。そして、上段の片仮名文字は、下段の欧文字の表音といえるから、本件商標は、「パイルジェット」の称呼を生ずるものと認める。
(2)引用A商標は、別掲(2)のとおり、「PILE JET 2」を横書きしてなり、英語の「PILE」と「JET」の語及びローマ数字の「2」を結合させた特定の意味を有しない造語と認められるものである。そして、語尾の「2」は商品の規格・品番表示として使用されるローマ数字1字の一類型といえるから、引用A商標の自他商品識別機能は、これを除いた「PILE JET」の部分にあるというのが相当であり、これより「パイルジェット」の称呼をも生ずるものと認める。
(3)引用B商標は、別掲(3)のとおり、「PILE JET 2」と「パイルジェッツ」を2段に横書きしてなり、上段は、英語の「PILE」と「JET」の語及び「2」を結合させた特定の意味を有しない造語と認められ、下段は、上段の欧文字及び数字を一連に称呼する場合の表音といえるものである。そして、語尾の「2」は商品の規格・品番表示として使用されるローマ数字1字の一類型といえるから、引用B商標の自他商品識別機能は、これを除いた「PILE JET」の部分にあるというのが相当であり、これより「パイルジェット」の称呼をも生ずるものと認める。
(4)そうすると、本件商標と引用A商標及び引用B商標は、観念において較べることができないとしても、「PILE JET」の構成文字を同一にし、同一の「パイルジェット」の称呼を生ずることから、外観及び称呼において紛れるおそれのある類似の商標といわざるをえない。
また、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品に含まれる商品である。
(5)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は、同法第46条第1項の規定に基づき、無効とすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。