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Trademark Appeal Case

称呼・外観の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号無効2000−35541(T2000−35541/J3)
審判種別無効
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第3345714号の登録を無効とする。
審判費用は被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第3345714号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲の(1)に表示したとおりの構成よりなり、第42類「飲食物の提供」を指定役務として、平成6年1月27日に登録出願、同9年9月12日に登録されているものである。

2 請求人の引用する登録商標

本件商標の無効理由に引用する登録第3000323号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲の(2)に表示したとおりの構成よりなり、第42類「日本料理を主とする飲食物の提供」を指定役務として、平成4年5月7日に登録出願、同6年7月29日に登録されているものである。そして、引用商標は、現に有効に存続しているものである。

3 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証の1及び2を提出している。

(1)引用商標は、本件商標の出願前である平成4年5月7日付で商標登録出願され、平成6年7月29日付で登録されたものである。

(2)本件商標と引用商標は、ともに平仮名の筆書で「せんざん」と一連に横書きしてなり、その「せんざん」の語自体は特別の意味を持たない造語であり、また、外観上、多少の筆使いの相違があるものの、両商標ともに「センザン」の称呼のみを生じ、称呼において同一である。

(3)本件商標と引用商標の指定役務は、ともに第42類に属する「飲食物の提供」である点において同一である。

(4)したがって、本件商標は、引用商標と類似し、指定役務も同一であるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、同法第46条第1項の規定によってその登録の無効を免れない。

4 被請求人の主張

被請求人は、本件商標の商標登録が正当であるとして請求の理由に対する答弁を要旨次のように述べている。

本件商標は、登録出願審査の過程において商標法に定めるところにより審査を経て、拒絶の理由は発見されないとして登録査定の認定を受けたものであり、この間何等の疵、欠陥はなく出願人(被請求人)は、これに基づき所定の登録料を納付し登録を受けたものである。

5 当審の判断

本件商標と引用商標は、別掲の(1)と(2)に示したとおり、筆書き風の「せんざん」の平仮名文字を横書きしてなるものであって、外観上類似し、同一の「センザン」の称呼を生じる類似の商標と認められる。

そして、本件商標の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似する役務と認められる。

そうすると、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

ところで、被請求人は、前記4のとおり主張する。

しかし、本件審判が請求され、本件商標登録を無効とすべき理由がある以上、上記規定に従って、本件商標登録を無効とせざるをえない。

したがって、本件商標登録は、同法第46条第1項の規定に基づき無効とすべきである。

よって、結論のとおり審決する。

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