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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「造語と品質表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第14806号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成9年審判第14806号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
造語と品質表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成9年審判第14806号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語と品質表示の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「シールマーカー」の文字を書きしてなり、第16類「文房具類(昆虫採集用具を除く。)、事務用又は家庭用ののり及び接着剤」を指定商品として、平成7年8月24日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『シールマーカー』の文字よりなるところ、本願指定商品中の『文房具類(昆虫採集用具を除く。)』との関係からして、これからは『シールに書きやすいマーキングペン』あるいは『印をつけるために使用するシール』の如き意味合いが容易に理解されるものであるから、出願人が、これをその指定商品中、前記照応する商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、「シールマーカー」の文字を書してなるところ、その構成文字が、「封、印章、マークや絵が印刷してある紙片」等と、「印をつける人又は道具、目印」等の意味を有する「シール」と「マーカー」の語からなるとしても、これらの両語を一体的に結合して表された本願商標のかかる構成態様からは、直ちに原審説示の如くの意味合いを認識し、理解するものとはいい難く、むしろ、その構成全体をもって不可分一体の特定の観念を生じない造語と認識し、把握されるものとみるのが相当である。

そして、当審において職権をもって調査するも、該「シールマーカー」の文字(語)が、「文房具類」の品質等を表示するものとして、文房具を取り扱う業界において、取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を表示したものとはいえないものであって、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものといわざるを得ない。また、いずれの指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした、原審の理由をもって本願を拒絶することができない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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