結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成9年審判第14806号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「シールマーカー」の文字を書きしてなり、第16類「文房具類(昆虫採集用具を除く。)、事務用又は家庭用ののり及び接着剤」を指定商品として、平成7年8月24日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『シールマーカー』の文字よりなるところ、本願指定商品中の『文房具類(昆虫採集用具を除く。)』との関係からして、これからは『シールに書きやすいマーキングペン』あるいは『印をつけるために使用するシール』の如き意味合いが容易に理解されるものであるから、出願人が、これをその指定商品中、前記照応する商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、「シールマーカー」の文字を書してなるところ、その構成文字が、「封、印章、マークや絵が印刷してある紙片」等と、「印をつける人又は道具、目印」等の意味を有する「シール」と「マーカー」の語からなるとしても、これらの両語を一体的に結合して表された本願商標のかかる構成態様からは、直ちに原審説示の如くの意味合いを認識し、理解するものとはいい難く、むしろ、その構成全体をもって不可分一体の特定の観念を生じない造語と認識し、把握されるものとみるのが相当である。
そして、当審において職権をもって調査するも、該「シールマーカー」の文字(語)が、「文房具類」の品質等を表示するものとして、文房具を取り扱う業界において、取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を表示したものとはいえないものであって、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものといわざるを得ない。また、いずれの指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした、原審の理由をもって本願を拒絶することができない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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