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Trademark Appeal Case

普通名称結合の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第752号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「システム育毛」の文字を横書きしてなり、第5類「毛髪用薬剤」を指定商品として、平成7年9月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、その商品が系統的又は体系的に育毛を行うものであること、即ち、商品の効能、品質、用法を表示しているにすぎない。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は「システム育毛」の文字よりなるところ、構成文字中「システム」の文字は、「複数の要素が有機的に関係しあい、全体としてまとまった機能を発揮している要素の集合体」(広辞苑 株式会社岩波書店発行)を表す外来語として、また、「育毛」は、「毛の成長を促す」といった意味合いを表す語として、いずれも普通に使用されているものであるから、本願商標は、「複数の要素が有機的に関係しあい、全体として育毛の機能を発揮している要素の集合体」を表すものと容易に理解されるものである。

ところで、以前は脱毛に悩むのは圧倒的に男性が多かったが、最近は女性にも加齢による抜け毛等が増え、また、過酷なダイエットやストレスが原因の円形脱毛症等、男女共に若い世代にも髪の悩みが増えている(「現代用語の基礎知識1999」1119頁 自由国民社発行)のが実情である。

そして、シャンプー、ヘアトリートメント、頭髪用化粧品、かつら装着用接着剤、毛髪用剤、育毛・発毛・増毛用機械器具、クロレラ加工食品等を取り扱う業界においては、複雑な脱毛原因の各段階に対応し、体の内と外から毛髪の成長を促進するために、それら髪の手入れ用の商品や髪によいといわれる薬剤や食品等の商品を組み合わせ、一つのシステムにしたものを「育毛システム」の名称で販売している事実がある(日本経済新聞1988年2月22日15頁、日経産業新聞1988年11月1日22頁、日刊工業新聞1991年8月29日21頁)。

そうとすれば、「システム育毛」の文字よりなる本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者に対し、上記実情から、該商品が「育毛をシステム的に行うために用いるもの」であること、すなわち商品の品質を表示するものと認識させるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであり、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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