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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−1018(T2000−1018/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「万有ゆめシリーズ」の文字を左横書きに書してなり、第16類「紙類、印刷物、文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」を指定商品として、平成8年11月22日に登録出願されたものである。

2.原査定の引用商標

原査定において、本願商標につき商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その出願の拒絶の理由に引用した登録第1384643号商標(以下、「引用商標」という。)は、「万有」の文字を左横書きに書してなり、昭和48年5月15日登録出願、第26類「印刷物、書画、彫刻、写真、これらの付属品」を指定商品として、同54年7月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3.当審の判断

(1) 本願商標は、「万有ゆめシリーズ」の文字を左横書きに表してなるところ、その構成文字全体をもって、一般に親しまれた意味合いを認識させるものとは認められず、また、「シリーズ」を除いた前半の「バンユウゆめ」(万有夢)の文字についても、一般に親しまれた意味を有する語とは認められないことから、本願商標は、「宇宙間にあるすべてのもの、万物、万象」を意味する「万有」と「夢シリーズ」を意味する「ゆめシリーズ」とが結合したものとして認識されるというべきである。

そして、本願商標全体を称呼する場合には、「バンユウユメシリーズ」とやや冗長なものとなることや、簡易迅速を旨とする取引界の実情を考慮すると、本願商標は、その構成中の語頭部分の「万有」の文字に着目し、これより生ずる「バンユウ」の称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、「バンユウユメシリーズ」及び「ユメシリーズ」の称呼が生ずることは否定し得ないとしても、上述のとおり、自他商品識別標識としての機能を有すると認められる「万有」の文字に相応して「バンユウ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

(2) 他方、引用商標は、その構成する文字「万有」に相応して「バンユウ」の称呼を生ずること明かである。

(3) そうとすると、本願商標と引用商標とは、外観及び観念の点について考慮したとしても、電話等口頭による取引が普通に行われている商取引の実情よりすると、商標より生ずる称呼をもって取引指標とする場合が少なからずあるといえるから「バンユウ」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならない。

(4) したがって、本願商標と引用商標とは、称呼上相紛らわしい類似の商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似するものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとしてその出願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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