Trademark Appeal Case
和鶏の品質表示性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−4526(T2000−4526/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「和鶏」の文字を書してなり、第29類「鶏肉,鶏肉製品」,第31類「鶏肉を加工した飼料,鶏肉を加工した愛玩動物用飼料,鶏肉を主とする配合飼料」を指定商品として、平成10年2月6日に登録出願、その後指定商品については、平成11年5月10日付けの補正書により、第29類「日本国内で飼育された鶏肉,日本国内で飼育された鶏肉製品」,第31類「日本国内で飼育された鶏肉を加工した飼料,日本国内で飼育された鶏肉を加工した愛玩動物用飼料,日本国内で飼育された鶏肉を主とする配合飼料」と補正されたものである。
2 原査定の理由
「本願商標は、『和鶏』の文字を書してなるが、これは、本願指定商品との関係においては、『日本在来鶏』を認識させるものであるから、これを本願指定商品中、上記意味合いに照応する商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認め、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定判断して、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は「和鶏」の文字よりなるが、「和」の文字が「日本、日本製、日本風」の意を有し和菓子、和牛等の語があること、また、西洋種の鶏、西洋から輸入した鶏を「洋鶏」と称していることからすると日本の鶏と理解されるといえるものである。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、取引者、需要者は、その商品が日本の鶏を使用していることを表す文字として認識するにとどまり、自他商品の識別標識とは理解しないものと認められるから、本願商標は、商品の品質(原材料)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきである。
ところで、請求人は、「ペットを飼育されている方にとってこの出願の商標はなじみ深い。」と述べているが、請求人提出の資料によると、請求人の扱うペットフードの包装に「和鶏」の文字が表示されている事実は認められるが、これは原材料表示とみられるものであって自他商品の識別標識としての使用とは認めることができない。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は妥当なものであって、取消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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