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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「ハウスデータの記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−4243(T2000−4243/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−4243(T2000−4243/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
ハウスデータの記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−4243(T2000−4243/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ハウスデータの記述性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「ハウスデータ」の文字を書してなり、第36類「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,保険に関する助言,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,土地の有効活用に関する企画・助言及び指導,建物又は土地の情報の提供,企業の信用に関する調査。」を指定役務として平成10年10月1日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『住宅に関する情報』の意味を認識させる『ハウスデータ』の片仮名文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるから、これを本願指定役務中『建物の管理,建物又は土地の情報の提供』等上記に照応する役務に使用しても、単に役務の質を表すにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、本願指定役務中前記指定役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定判断して、本願を拒絶したものである。

3.請求人(出願人)の主張要旨

請求人(出願人)は「『ハウスデータ』は造語であり、これに接する取引者・需要者は、本願商標から特定の意味を観念することが出来ない。また、『建物の管理、建物又は土地の情報の提供』を行う業界では、『ハウスデータ』の文字を原査定認定のように『住宅に関する情報』を意味するものとして使用している事実はない。したがって、本願は自他役務識別力を有するものである。」旨主張している。

4.当審の判断

情報化社会の現代にあって情報の流通は一大産業となりつつあるが、そのような中、例えば「ビジネスデータ」「株価データ」のように、「提供する情報分野」の後ろに「データ」を付して提供情報の質を特定し表すことは一般的に行われているところである。

本願商標は、上記の通りの構成によるものであるところ、「ハウス」は「住宅」、「データ」は「情報」の意を表す外来語として広く一般に定着している語であるから、本願商標に接する取引者・需要者は、上記の実情から見て「住宅に関する情報」の意を容易に認識し、かつその意を認識するに止まるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標を本願指定役務中「建物又は土地の情報の提供」について使用するときは役務の質を表すに過ぎず、自他役務の識別標識としての機能を有するものとは認められない。また、本願商標を、上記役務以外の指定役務に使用するときは、その役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとしてその登録を拒絶した原査定は妥当なものであって、これを取り消すことは出来ない。

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