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Trademark Appeal Case

称呼類似:語尾音の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−3825(T2000−3825/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「旅の宿」の和文字及び「COOLSPA」の欧文字を上下二段に書してなり、第5類「浴剤」を指定商品として、平成11年2月8日に登録出願されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶理由に引用された登録第1033029号商標(以下「引用商標」という。)は、「クールスパン」及び「COOLSPAN」の文字を上下二段に書してなり、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)、薬剤、医療補助品」を指定商品として、昭和45年8月29日に登録出願、昭和48年9月17日に設定登録され、その後昭和58年12月21日及び平成5年10月28日の二回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3.原査定の理由

原査定は、「本願商標構成中の「COOLSPA」の文字部分は、指定商品との関係において、商品の品質・効能表示として認識されるような具体的な意味合いは理解されないものであり、従って、本願商標からは「クールスパ」の称呼をも生じるものである。他方、引用商標からは「クールスパン」の称呼が生じる。してみれば、両称呼より生ずる称呼の差異はわずかに語尾音の「ン」の有無に過ぎず、この語尾音の有無の差が称呼全体に及ぼす影響も少ないものと認められるから、それぞれを一連に称呼するときは語調語感が互いに相紛らわしく、称呼上類似の商標と認める。」旨認定判断して、本願を拒絶したものである。

4.当審の判断

本願商標は、前記に示した構成よりなるものであるところ、その構成態様から上下段は常に一体不可分のものとみる必然性はなく、上段「旅の宿」と下段「COOLSPA」はそれぞれ独立しても認識されるものと認められる。

そして、「COOLSPA」の文字は、「冷たい鉱泉」の如き意味合いを暗示するものであるとしても、指定商品との関係で商品の品質を表示すると認められる「冷泉」(cold mineral spring)を具体的に指すものでなく、また職権をもって調査するも当該文字が商品の品質を表示するものとして使用されている事実を見出せないので、これを品質表示であるとする請求人(出願人)の主張は認められない。したがって当該文字部分は自他商品の識別機能を有するものであって、これより「クールスパ」の称呼を生ずるものと認められる。一方、引用商標からは、「クールスパン」の称呼が生ずること明かである。

そうすると、両称呼は、語頭より4音の構成音を同じくし、語尾の「ン」音の有無に差異を有するところ、通常語尾音は聴取し難い上、弱音の「ン」は前音の破裂音「パ」に吸収されるから、この語尾音の有無の差が称呼全体に及ぼす影響も大きいといえず、両称呼は、それぞれを一連に称呼するときは、全体としての語感、語調が近似し、互いに相紛れるおそれのあるものというのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標は、称呼において類似する類似の商標であり、且つ、その指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことは出来ない。

よって結論のとおり審決する。

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