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Trademark Appeal Case

「あっさり」の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−4527(T2000−4527/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「あっさり」の文字を書してなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成10年10月28日に登録出願登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、さっぱりとしたさま、淡泊なさまの意味を有する『あっさり』の文字を普通に用いられる方法で書してなるから、これを本願指定商品中『さっぱりした味の商品,淡泊な味の商品』に使用したときは単に商品の品質を表示するにすぎないものと認めるものであって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「あっさり」の文字を書してなるところ、「あっさり」は「しつこくないさま。さっぱりしたさま。淡泊なさま。」等の意を有する語であって、飲食物においては、その味を形容するものとして普通に使用されているといえるものである。

そして、このことは、例えば「あっさり味の吟醸、純米、大吟醸酒を取りそろえている」(日食外食レストラン新聞 1997.9.1発行)、日本酒はワインのようなあっさり味(日本経済新聞朝刊 1994.7.24発行)、あっさり味の辛口。冷やで飲むと格別(毎日新聞大阪版 1994.11.19発行)」等の新聞記事からも十分裏付けられるところである。

そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、それが「あっさりとした酒(日本酒、洋酒、果実酒等)」であることを示した文字と認識するにとどまり、自他商品の識別標識として理解しないものと認めるのが相当であって、商品の品質を表示したものというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとの理由により、本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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