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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「あっさり」の記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−4527(T2000−4527/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−4527(T2000−4527/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「あっさり」の記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−4527(T2000−4527/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「あっさり」の記述性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「あっさり」の文字を書してなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成10年10月28日に登録出願登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、さっぱりとしたさま、淡泊なさまの意味を有する『あっさり』の文字を普通に用いられる方法で書してなるから、これを本願指定商品中『さっぱりした味の商品,淡泊な味の商品』に使用したときは単に商品の品質を表示するにすぎないものと認めるものであって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「あっさり」の文字を書してなるところ、「あっさり」は「しつこくないさま。さっぱりしたさま。淡泊なさま。」等の意を有する語であって、飲食物においては、その味を形容するものとして普通に使用されているといえるものである。

そして、このことは、例えば「あっさり味の吟醸、純米、大吟醸酒を取りそろえている」(日食外食レストラン新聞 1997.9.1発行)、日本酒はワインのようなあっさり味(日本経済新聞朝刊 1994.7.24発行)、あっさり味の辛口。冷やで飲むと格別(毎日新聞大阪版 1994.11.19発行)」等の新聞記事からも十分裏付けられるところである。

そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、それが「あっさりとした酒(日本酒、洋酒、果実酒等)」であることを示した文字と認識するにとどまり、自他商品の識別標識として理解しないものと認めるのが相当であって、商品の品質を表示したものというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとの理由により、本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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