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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第20291号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NONIFRESHI」「ノニフレッシュ」の文字を上下二段に横書きしてなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成10年10月13日登録出願、その後、当審において平成13年1月10日付手続補正書をもって指定商品を、「コーヒー及びココア、調味料、香辛料、ノニを使用した茶、ノニを使用した菓子及びパン」と減縮補正したものである。

2 当審における拒絶理由

「本願商標は、インドネシア、ポリネシア諸島に生育するハーブの一種で鎮痛・鎮静等作用のある成分が含まれている植物である『ノニ』(学名 モリンダ・シトリフォリア)の文字と、茶、菓子及びパンについては『新鮮な商品』であることの意味で使用される語『フレッシュ』の文字を一連に書して『ノニフレッシュ』の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるからこれをその指定商品中、『ノニを使用した茶,ノニを使用した菓子及びパン』に使用したときは、単に商品の品質(原材料)を表示するにすぎないものと認める。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の『茶,菓子及びパン』について使用をするときには、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知し、期間を指定して意見書の提出する機会を与えたものである。

3 拒絶理由に対する請求人の意見の要点

本願を構成する「NONIFRESH」「ノニフレッシュ」は、単なる品質表示とはいえず、自他商品識別力を十分に備えたものである。

本願商標「NONIFRESH」「ノニフレッシュ」を「NONI」「ノニ」と「FRESH」「フレッシュ」とに分離・抽出する点に無理がある。

すなわち、「NONIFRESH」「ノニフレッシュ」は、ノニを含む商品について、請求人が取り扱う商品であることを示すために、請求人の法人名の一部である「FRESH」「フレッシュ」を「NONI」「ノニ」に結合した造語であるから、本願商標は一連不可分の造語であり、取引者・需要者は一連不可分の結合商標として認識するのであって、「NONI」「ノニ」と「FRESH」「フレッシュ」の部分だけを分離・抽出して認識するものではない。

また、仮に本件商標が、「NONI」に分離・抽出されると仮定してもこれは、単なる品質表示とはいえず、自他商品識別標識として充分に機能する。

以上、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものでなく、また、請求人は、本願商標の指定商品を補正したので、同法第4条第1項第16号にも該当しないものである。

4 当審の判断

(1)本願商標は、その構成前記のとおり「NONIFRESH」「ノニフレッシュ」の文字を表してなるものであるところ、前半部の「NONI」「ノニ」の文字は植物の名前を表したものである。また後半部の「FRESH」「フレッシュ」の文字は、「新しい、取りたて」等を意味する語としてわが国でも良く知られ、使用される英語である。

そして、該文字は、指定商品との関係においては「FRESH」「フレッシュ」の文字は、該商品が新鮮なことを表すものであるから、本願商標よりは「新鮮な(フルーツ)ノニを使用した商品」の意味合いを容易に看取させる語であり、極めて識別機能の弱いものとして認識し、把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標をその補正後の指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、前記意味合いの商品であると、理解するに止まると言うのが相当であるから、結局、本願商標は商品の品質を表示したものであって商標法第3条第1項第3号に該当する。

(2)請求人は、本願商標中の「FRESH」「フレッシュ」文字は、請求人に係る商号より採択したと主張するが、指定商品との関係においては、「新鮮である」の意味として普通に使用されていることから、自他商品の識別機能を果たし得ないものである。

(3)請求人は、「NONI」が第5類「食餌療法用飲料、食餌療法用食品」を指定商品として登録されていると主張するが、商標の判断時期・自他商品の識別力の判断・取引の実情等について、事案を異にするものである。

してみれば、本願商標は、前示2に開示した拒絶の理由によって拒絶すべきものであって、請求人の上記意見については、拒絶の理由を覆すに足りるものではない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消すべき限りではない。

なお、「NONI(ノニ)」が原材料と使用されていることについては、所謂インターネットで情報を公開している検索サイト「GOOGLE」によっても確認することができる(平成13年3月27日現在)。

(A)「100%ピュアノニエキス」として

...南太平洋の島々で「奇跡のフルーツ」「驚異の果実」として2000

年前より健康維持のために珍重されてきました。このノニの木は5ないし8mの高さに育つ常緑樹で果実は黄色くごつごつした12cmほどの大きさです ...www.net−way.co.jp/category/category04/noni.html

(B)「Perfect Juice」として

...けがフレンチポリネシア産100%ノニ果汁を使用しています。タヒチの自然で生育するノニの木および果実は、世界のどこで生育するノニよりも健康的で、栄養をより豊富に含んでいることが明らかになっています。タヒチ...www.tahitiannoni.com/languages/ni/home/new_bott/ni_still_juice.htm

(C)Untitled「私のゲストブックです」として

...コメント: ノニという木の健康食品で有名なロイヤルファームズ社がノニの豊富な栄養素と更にはフォールスリーンという栄養剤と合体した画期的なダイエット商品<ロイヤルスリム>を商品化しました...www.geocities.co.jp/Colosseum/4858/geobook.html

(D)「原材料概要」として

...いるのが見つかった唯一新しい木が「ノニ」なのです。最近カラバナの溶岩流が古い「ノニ」の木々のために流れをかえたように見えます。ある非常に大きな「ノニ」の木は樹齢300年以上もありこの特別な「ノニ」の...www.maunanoni.com/genzairyou−f.htm

(E)「ノニ」として

ノニ(Moriinda citrifolia).もともと、ハワイにあった植物ではありません。ポリネシア人がもってきたものです。ノニの木は、小さいわりに、シンプルでテカテカした大きな緑の葉をつけます。ノニの実は、独特で...www.hawaiijoho.net/outdoor/noni.html

(F)「わくわく健康ランド:ノニ物語」として

...容態書によると、マリアステワートはハワイの人々がどのようにノニの木(モリンダ シトリフォリア、Rubiaceae)の実からの進出液の飲用によって医学的な問題の多くを解決しているのかを説明した。しばしば伝道者達は...www.onegeneration.co.jp/wakuwaku/nonistory.htm

(G)「noni_info」として

...ノニの木は、比較的小さな常緑樹で、海岸地域や標高1300フィー

ト(およそ400m)までの低い地域の森林地帯で栽培されています。溶岩流地域で栽培されていることもあります。真っ直ぐ伸びた幹...user3.allnet.ne.jp/sumi/noni_info.htm

以上のことよりすれば、「ノニ」は、ポリネシアなどに自生する木であり、古くから、ハーブとして、また薬として利用されてきた。近年その木のエキスやその実を原材料とするジュース、茶、健康食品等の食品関係の原材料として開発されていることを知ることができる。

よって、結論のとおり審決する。

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