Trademark Appeal Case
著名商標と出所混同
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第18906号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
第1 本願商標
本願商標は、大きく書された「R」のアルファベット文字及びその下段に「ROBERTA PERENI」の欧文字を二段に書してなり、第18類「皮革、かばん類、袋物、携帯用化粧道具入れ、かばん金具、がま口口金、傘、ステッキ、つえ、つえ金具、つえの柄、乗馬用具、愛玩動物用被服類」を指定商品として、平成9年7月10日に登録出願されたものである。
第2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、イタリア国ベネチア市在住の「Roberta di Camerino」が、「婦人・紳士物の衣料品」等に使用している著名な商標『ROBERTA』の文字を含むものであるから、これを出願人が指定商品に使用するときは需要者は上記会社もしくは上記会社と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように商品の出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」と認定して、本願を拒絶したものである。
第3 当審の判断
1.「ROBERTA」商標の著名性について
(1)別掲に示す事実関係を総合すると、「ROBERTA」の文字からなる商標(以下「ROBERTA」商標という。)は、これと綴り字を同じくする「Roberta」や片仮名表記の「ロベルタ」、さらに、これらの商標の所有者でイタリアに本社を置く会社の名称「Roberta di Camerino/ロベルタ・ディ・カメリーノ」(以下「ロベルタ社」という。)の使用と相俟って、我が国においては、遅くとも本願商標の出願前までには、ロベルタ社の取り扱いに係る商品(特に衣料品、靴、かばん類等のファッション関連商品)を表示するものとして、その商品の取引者・需要者の間において広く認識され、その状態は現在に至っても継続しているものと認めることができる。
(2)請求人は、そもそも「ROBERTA」は日本の「太郎」や「花子」と同様に、イタリアでは一般的なありふれた名前であり、これをイタリアのデザイナーである「ROBERTA di CAMERINO」と結びつけるのは適切でない旨主張している。
しかしながら、イタリアでありふれた名前であっても我が国ではそのような事実はなく、むしろ、我が国において、ありふれた名前であっても、その使用商品や使用程度・実績等により、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たす場合がある。「ROBERTA」商標は、それがイタリアの一般的なありふれた名前であるかどうかの認識の程度に関係なく、上記認定のとおり、我が国においても、ロベルタ社の取り扱いに係る商品に広く使用された結果、自他商品の識別標識としての機能を十分に備えた著名商標といえるものであるから、請求人の上記主張は理由がない。
(3)また、請求人は、職権に基づく証拠調べ通知に対する意見書において、ロベルタ社が使用する商標は、全て「Roberta di Camerino」であって、それには必ずネクタイをアレンジした「R」のマークが一体となったものであり、「ROBERTA」が単独で使用されていることはない旨主張している。
しかしながら、先の職権に基づく証拠調べ通知書において示したように、請求人が主張する商標の使用態様のほかにも、「ROBERTA」や「Roberta」が単独でロベルタ社製品に多数使用されていることは明らかである(具体的な証拠については、平成12年9月12日付けの職権に基づく「証拠調べ通知書」を参照)から、この点に関する請求人の主張も理由がない。
2.出所の混同を生ずるおそれについて
(1)本願商標は、前記のとおり、下段に「ROBERTA PERENI」の文字を書してなるものであるところ、その構成上、「ROBERTA」と「PERENI」の各文字が分離して認識されるものであり、また、両文字が結合された「ROBERTA PERENI」全体をもって、一般に親しまれた特定の熟語や特定の人名を表すものとは認め得ないところである。
そうすると、本願商標の指定商品中には、「かばん類、袋物、携帯用化粧道具入れ、傘、ステッキ」等のファッション関連商品といえるものが多数含まれており、本願商標がこれらの商品に使用された場合には、これに接する取引者・需要者は、ロベルタ社の著名商標と共通の「ROBERTA」の文字部分に着目し、同時に「ロベルタ」(「ROBERTA」・「Roberta」)と呼ばれる著名ブランドあるいはその姉妹ブランドを連想し、その商品がロベルタ社又は同人と組織的・経済的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるというべきである。そして、この出所の混同を生ずるおそれは、本願商標の出願時はもとより、現在(審決時)においても認められるものである。
(2)この点に関し、請求人は、「ROBERTA」や「Roberta」の各文字を一部に有する商標が他の者によって多数登録されており、本願商標はこれと同種のものであり、その登録が拒絶されることは、特許庁の見解に統一性がなく、商標行政を混乱させるものである旨主張している。
しかしながら、「ROBERTA」又は「Roberta」の語を含む商標の登録が他に存在することは否定しないものの、それらの商標と本願商標とは、その構成や判断時点、証拠等を異にするものである。また、それらの商標がロベルタ社によって使用される一連の「ROBERTA」商標(「Roberta」及び「ロベルタ」を含む。以下同じ)と明確に区別されていると認めるに足りる証左はなく、むしろ、上記認定のとおり、「ROBERTA」商標が著名である事実に照らせば、取引者・需要者が、「ROBERTA」の語を含む商標について、ロベルタ社の取り扱いに係る商品を表示するものであって、それが付された商標を著名な「ROBERTA」商標あるいはその姉妹ブランドであると誤解している可能性も否定できないものというべきである。
そうである以上、「ROBERTA」又は「Roberta」の語を含む商標が他の者によって多数登録されていることをもって、本願商標についての上記出所の混同を生ずるおそれの阻却理由にはならないし、そのような商標の登録の拒絶は、商取引の秩序の維持や需要者の利益保護を図る商標法の目的にも適うものであるから、結局、請求人の上記主張は理由がないものといわざるを得ない。
3.結語
以上のとおり、本願商標は商標法第4条第1項第15号に該当するものといわざるを得ないから、その理由をもって本願を拒絶した原査定は、取り消す限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
(別掲)
「ROBERTA」・「Roberta」・「ロベルタ」・「Roberta di Camerino」・「ロベルタ・ディ・カメリーノ」に関する使用の事実関係
1 雑誌・辞典関係
(1)「世界の一流品大図鑑’82年版」(昭和57年5月25日講談社発行)
「婦人服/Ladies’Wear」、「セーター・カーディガン/Sweater・Cardigan」及び「ハンドバッグ/Handbag」の各欄には、それらの商品や取り扱い店の紹介とともに「ROBERTA」・「ロベルタ(イタリア)」が掲載されている。
(2)「’86〜’87ザ・ブランド」(昭和61年10月30日サンケイマーケティング発行)
商標「ROBERTA DI CAMERINO」の欄において、「Roberta」の社名の由来及びロベルタ・ディ・カメリーノ社の沿革の紹介とともに、「日本へは1976年からミカレディ(株)を通じて、ロベルタ・ブランドが紹介されている。」旨が掲載されている。
(3)「英和商品名辞典」(1991年研究社発行[第3刷])
「Roberta(ロベルタ)」が、イタリアに本社のある衣料品(婦人服、紳士物カジュアルウエア、スカーフ、ネクタイ等)やバッグ等のメーカー「Roberta di Camerino」を指すことが掲載されている。
(4)「ファッション・ブランド年鑑’96年版、同’98年版」(1996年11月20日、1997年12月20日チャネラー発行)
「アクセサリー&ファッション雑貨」の欄には、「ロベルタ・ディ・カメリーノ(Roberta di Camerino)」の商品特徴について、「クラフトマンとしての理念に基づきロベルタならではの・・・・」との記述がある。
(5)「男の有名一流ブランドカタログ’98年版」(成美堂出版発行)
スーツ、ジャケット、セーター、ネクタイ、時計、眼鏡等の紹介欄において、「ロベルタ・ディ・カメリーノ」・「Roberta di Camerino」とともに、「ロベルタらしさが伝わってくるシルクのネクタイ」、「ロベルタのメンズ・コレクション」の記述がある。
(6)「with」(2000年1月号講談社発行)
財布特集欄には、財布、バッグとともに「Roberta」・「ロベルタ」が掲載されている。
(7)「JJ」(2000年4月号光文社発行)
バッグ特集欄には、バッグとともに「Roberta」・「ロベルタ」が掲載されている。
(8)「Grazia」(2000年6月号講談社発行)
ボストンバッグとともに「ロベルタ」が掲載されている。
(9)「家庭画報」(2000年7月号世界文化社発行)
バッグ、洋服等の紹介とともに「ロベルタ」・「ロベルタ・ディ・カメリーノ」が掲載されている。
(10)「La Vie de 30ans」(2000年7月号婦人画報社発行)
スカーフの紹介とともに「ロベルタ」・「ロベルタ・ディ・カメリーノ」が掲載されている。
2.インターネット、G‐Search関係(新聞記事等)
(1)「朝日新聞」(85年7月2日付)
「偽ブランド、霞が関横行 外務・通産などの売店に一流品銘のベルト」の見出しのもとで以下の記事が掲載。
・偽ブランドのベルトが売られていたのは、・・・・・▽特許庁=セリーヌ、バレンティノ(伊) ▽外務省=ロベルタ(伊)、カルティエ ▽農林水産省 =セリーヌ、カルティエの5売店、5銘柄。
(2)「日経流通」(85年12月19日付)
「ロベルタ・ディ・カメリーノ、好き嫌い二分の個性派(ブランド点検)」の見出しのもとで以下の記事が掲載。
・「ロベルタ・ディ・カメリーノ」はイタリアを代表するデザイナーブランド(DB)の一つ。太陽の国イタリアと地中海のイメージを表現する赤、紺、緑の三色を基本色(ロベルタカラー)としており、その独自の色使いでわが国でも固定客をがっちりつかんでいる。
・ロベルタはイタリアのDBの中でもとりわけ個性が強く、「売り場のどこに置いてもロベルタはひと目でわかる」(高島屋)といわれるほど、・・・・・。
(3)「日経流通」(87年9月17日付)
「地方百貨店、店舗改装に走る―山形屋、紳士服売り場大幅拡張、超高級ブランド導入」の見出しのもとで以下の記事が掲載。
・これまで同店最高級品だったバーバリー、ロベルタ、ジバンシーの販売が好調なこともあり、・・・・・。
(4)「日経新聞・地方版/四国」(89年10月7日付)
「10日オープン、三越高松店、婦人服フロアなど全面改装。」の見出しのもとで以下の記事が掲載。
・婦人服では「ロベルタ」「マダムニコル」「マリココウガ」など新規ブランドを導入して二十五〜三十五歳に対応したヤングアダルトゾーンを設ける。
(5)「日経産業」(90年9月7日付)
「シチズン商事、新ブランド3種宝飾品を発売へ。」の見出しのもとで以下の記事が掲載。
・新ブランドは「イヴ・サンローラン」「ロベルタ・ディ・カメリーノ」「ピキョッティ」で百貨店、専門店ルートで販売する。「サンローラン」と「ロベルタ」はライセンス生産で、いずれも十月一日に発売する。
(6)「日経新聞」(92年7月24日付)
「百貨店・専門店、バーゲンに異変―期間長く、一段と安く。」の見出しのもとで以下の記事が掲載。
・紳士服の「スコッチハウス」「ロベルタ」など例年バーゲンをしない有名ブランドの衣料品を今年初めてセールの対象にした。
(7)「日経産業」(95年2月20日付)
「酒田時計貿易、『ロベルタ』腕時計に『イヴ』48モデル追加。」の見出しのもとで以下の記事が掲載。
・イタリアのファッション・デザイナー・ブランド「ロベルタ・ディ・カメリーノ」シリーズの腕時計に・・・・・。
(8)「流通サービス」(97年4月4日付)
「ブランドブームの中/商社の戦略探る(1)三菱商事アパレル部長・古田正信氏に聞く」の見出しのもとで以下の記事が掲載。
・ブランドの発祥別に分類すると、職人系ではフェラガモ、ロベルタ。
・売り上げが百億円を超えているのはフェラガモ、ロベルタ、プロケッズ。
(9)「流通サービス」(97年4月22日付)
「ブランド物語/第11話『ロベルタ・ディ・カメリーノ』本国しのぐ日本の成績」の見出しのもとで以下の記事が掲載。
・八五年から九四年までの約十年間、イタリア本国での活動を休止していた「ロベルタ」。同ブランドの創設者であるデザイナーのジュリアーナ・カメリーノも七十歳を越えたが、今年三月ミラノコレクションの参加で復活し、今年は意欲的に市場に攻め込む。
・今後、再生「ロベルタ」の新たな展開に期待できそうだ。
・「ロベルタ」は、第一次の海外ブランドブームに乗って、本国でも手がけていなかったメンズ分野などにも触手を伸ばし、九六年には日本市場だけで売上高三百億円。
(10)「繊研新聞」(98年3月26日付)
「ミカレディ『ロベルタ・ディ・カメリーノ』オンリーショップ化進む」の見出しのもとで以下の記事掲載。
・ミカレディは「ロベルタ・ディ・カメリーノ」の婦人服で百貨店ショップ主導の店舗網づくりを進めている。
・ハンドバッグはイタリアのロベルタ・ディ・カメリーノ社の生産品を輸入し、・・・・・。
・ロベルタ・ディ・カメリーノの婦人服は約四十の百貨店で販売している。
(11)「日経新聞(98年7月14日付)
「リサイクル/愛知」の見出しのもとで以下の記事掲載。
・(2)ベビー服5組=70−95センチ。セリーヌ、ロベルタ、ミキハウス、ファミリアなど。
(12)「繊研新聞」(98年10月2日付)
「ミカレディ『ロベルタ・ディ・カメリーノ』の売り上げ好転、ショップ化進む」の見出しのもとで以下の記事掲載。
・ミカレディの「ロベルタ・ディ・カメリーノ」が、ブランドイメージの統一で成果を上げている。
・バッグなどの服飾雑貨の品ぞろえを充実し、百貨店インショップを「ロベルタ・ディ・カメリーノのすべてを表現する総合店」としていく。
(13)「繊研新聞」(99年3月30日付)
「ミカレディ『ロベルタ・ディ・カメリーノ』 売り場移設で好調、伊本国へ逆提案」の見出しのもとで記事掲載。
(14)「繊研新聞」(99年6月9日付)
「ミカレディ『ロベルタ・ディ・カメリーノ』婦人服 ショップ化進め好転」の見出しのもとで記事掲載。
(15)「繊研新聞」(99年7月19日付)
「国産プレタブランド復調 『正統派』の重衣料主導 百貨店販路の伸びめだつ」の見出しのもとで以下の記事掲載。
・ミカレディの「ロベルタ・ディ・カメリーノ」の婦人服は二月以降、既存店売り上げが毎月二ケタの伸びを続け、五月は一五%、六月は二六%の伸びとなった。
(16)「繊研新聞」(99年9月21日付)
「ミカレディ 松山・広島で『ロベルタ・ディ・カメリーノ』の回顧展」の見出しのもとで記事掲載。
(17)「繊研新聞」(99年10月1日付)
「ミカレディ『ロベルタ・ディ・カメリーノ』 既存売上高17%増」の見出しのもとで記事掲載。
(18)「繊研新聞」(99年12月1日付)
「[ウイメンズアイ] プレタメーカー今春から上向く、強まる期中新企画」の見出しのもとで以下の記事掲載。
・ミカレディの「ロベルタ・ディ・カメリーノ」は、春夏が二六%増となり、十月二五%増、十一月二八%増と引き続き好調だ。
・商品の特徴では、「ロベルタカラー」としている赤、紺、グリーンの独特な色調が強みとしている。
(19)「繊研新聞」(99年12月2日付)
「2000年春夏ミセス服 金属・竹・和紙使い・・・変わり素材で差をつける!」の見出しのもとで以下の記事掲載。
・ミカレディは「ロベルタ・ディ・カメリーノ」の婦人服で、初めて金属繊維を使ったベストとジャケットを企画した。
(20)「繊研新聞」(2000年4月1日付)
「ミカレディ『ロベルタ・ディ・カメリーノ』 コレクションライン加わる」の見出しのもとで記事掲載。
(21)「繊研新聞」(2000年4月21日付)
「[ショップ拝見]アンバーランス 癒しテーマに古着をミックス」の見出しのもとで以下の記事掲載。
・グッチやロベルタなどのビンテージ物のバッグはほぼ完売した。
(22)「インターネット情報(日経goo)」(2000年5月5日) 「[FJ−FUJI]メンズファッション:おすすめ商品(http:www.fj-fuji.co.jp)」の欄における、「GREEN CLUBS」「ARAMIS」等とともに「ROBERTA」ブランドの掲載。
(23)「繊研新聞」(2000年5月20日付)
「バッグ専用メーカー・卸 百貨店平場へ新戦略、複合ショップやコーナー化」の見出しのもとで以下の記事掲載。
・現在、「ロベルタ・ディ・カメリーノ」「アンタイトル」「アダバット」などで平場の中にフラッグ的なコーナー作りを始めており、・・・・・。
(24)「繊研新聞」(2000年5月30日付)
「[決算] オーミケンシ(2000年3月期連結) 営業段階の収益改善」の見出しのもとで以下の記事掲載。
・連結子会社では専門店のミカレディが「ロベルタ」の急伸で増収となり、営業利益も三億千万円と黒字転換、利益貢献した。
(25)「繊研新聞」(2000年6月13日付)
「ミカレディ『ロベルタ・ディ・カメリーノ』 春夏は前年上回る、店舗改装が効果」の見出しのもとで記事掲載。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。