Trademark Appeal Case
うす甘の品質表示性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第1404号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「うす甘伊達巻」の文字を横書きしてなり、第29類「伊達巻」を指定商品として、平成7年12月28日に登録出願されたものである。
2 原査定の理由
原査定は、「本願商標は、『甘さをおさえてある(ひかえてある)伊達巻』であることを表したものと理解させるにとどまり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は「うす甘伊達巻」の文字よりなるところ、「うす」(薄)の文字は、「物の厚さが薄い」ことを意味するほか、「色・味などの程度が弱い」ことを意味する語であるから(新明解国語辞典第五版113頁 株式会社三省堂)、本願商標は、その指定商品「伊達巻」との関係においては「甘みの程度が弱い伊達巻」を表すものと容易に理解されるものである。
そして、食品を取り扱う業界において、「それまで露地栽培のサクランボは、〜甘みも色もやや薄いのはやむを得なかった。」、「この夏の異常気象がたたって、秋の果物も小ぶりで、甘みが薄いが、〜」、「シマウリは〜持ち味で食べるには甘みが薄いので、〜」等と、「甘みが薄い」という言葉が普通に使用されているのが実情である(毎日新聞東京本紙朝刊1991年4月15日、日本経済新聞1993年11月1日、八丈島エコアイランド情報局よりのインターネット情報)。
そうとすれば、「うす甘伊達巻」の文字よりなる本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者に対し、上記事実から、該商品が「甘みが薄い伊達巻」であること、すなわち商品の品質を表示するものと認識させるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであり、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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