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Trademark Appeal Case

著名メーカー名と玩具の品質表示

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第12259号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり「STURMRUGER」の欧文字と「スタールムルガー」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第28類「遊戯用器具、ビリヤード用具、囲碁用具、将棋用具、さいころ、すごろく、ダイスカップ、ダイヤモンドゲーム、チェス用具、チェッカー用具、手品用具、ドミノ用具、マージャン用具、おもちゃ、人形、愛玩動物用おもちゃ、運動用具、スキーワックス、釣り具」を指定商品として、平成9年9月2日に登録出願されたものである。

2 当審における拒絶の理由

当審において、平成12年10月18日付けで、「本願商標は、『STRMRUGER』及びその表音『スタームルガー』の文字よりなるものである。ところで、『STRMRUGER』、『スタームルガー』は、アメリカ合衆国アリゾナ州、プレスコット、ルガー通り200番地在の『STRUM,RUGER & Co.,Inc』の米国トップのけん銃メーカーが製造している民生向け銃器、各種リボルバーやライフルのハウスマークの略称名として知られているところ、本願指定商品中の『おもちゃの銃』は、実存する銃をモデルにしたおもちゃの銃(各種ピストル、リボルバーやライフル)が製造されていることから、叙上の法人の製造に係る商品を模した上記商品に使用するときは、商品の品質、型を表示するにすぎないものと認める。(そして以上のことは、例えば、株式会社同文書院1995年発行『図解完全武装マニュアル』第54頁記載の、『瞬く間に老舗メーカーを押しのけて、米国のトップ銃器メーカーにのし上がったスターム・ルガー社の代表的モデルが“ルガーマークII”だ。米国スターム・ルガー社は戦後から発展してきた銃器メーカーである。そのスタートは1949年というから、比較的新しい部類に入る。スターム・ルガー社は、その後着々とユーザーの信頼を集め、今やコルト、S&W両社を追い抜くほどの実績を誇る大手メーカーへと発展した。』、また、株式会社平凡社1980年発行、『拳銃図鑑』(平凡社カラー新書128)第55頁記載の『スターム・ルガー マークI:スターム・ルガー社製。第二次大戦後から製作を始めた同社は、44マグナム弾使用のスーパー・ブラックホールで有名になっているが、このターゲット・ピストルが第1作である。マークIは1951年に発表され、その近代的スタイルは当時としてはかなり斬新で人気を博した。スポーツ射撃の盛んなアメリカならではのけん銃と言えよう。』、そして、床井雅美著並木書房1994年発行『最新軍用銃事典』第32頁記載の『ルガーKP99』の項の『スターム・ルガー社は、民間向け銃器のメーカーとしてスタートしたが、その後、各種リボルバーやライフルを軍や警察に販売するようになった。ルガーKPやベースとなったP85は、このような、軍用や警察用としても用いられるよう設計が進められた製品だ。そのため、NATO制式弾の9mmX19弾を使用し、アメリカ軍新制式トライアルの際に要求されたダブル・カーラム・マガジンやダブル・アクションも組み込まれた。反面、価格はなるべく低くおさえる努力が払われ、経済的にきびしい第三諸国の軍や警察にも購入できるよう設計されたといわれている。』に照らしても裏付けられるところである。)したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」との拒絶理由を請求人(出願人)に通知した。

3 当審の判断

当審において、前記2の拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。

そして、前記2の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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