Trademark Appeal Case
称呼類似と長音化
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第16088号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本願商標
本願商標は、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなり、第33類「パイカル、カオリャンチュー、その他の中国酒、日本酒、洋酒、果実酒、薬味酒」を指定商品として、平成9年4月23日に登録出願されたものである。
2.引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3251182号商標(以下、「引用商標」という。)」は、別掲(2)に表示したとおりの構成よりなり、第33類「日本酒、洋酒、果実酒、中国酒、薬味酒」を指定商品として、平成6年4月19日に登録出願、同9年1月31日に設定登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
3.当審の判断
よって判断するに、本願商標は、別掲(1)に示すとおり各種の図形と文字の組み合わせよりなるものであるところ、これらの図形と文字は常に一体不可分のものとして称呼、観念しなければならない特段の事由が存するものとも認められないものである。そうとすれば、本願商標に接する取引者・需要者は、構成中称呼し易い漢字部分を捉え、これより生ずる称呼をもって取引にあたるものと判断するのが相当である。
ところで、本願商標中、下段の最も大きく、かつ顕著に表されている漢字は、前半の2つが「紅星」の漢字を、また、後半の4つが中国酒の名称をそれぞれ表したものと需要者間に看取させるものである。そして、構成中に顕著に表された上記「紅星」の漢字から、上段及び中段の図形内にレタリング化して表された文字も「紅星」及び「紅星牌」の漢字であると容易に理解させるものである。
したがって、本願商標は、構成中の「紅星」の漢字より「コウセイ」の称呼をも生ずるものと言わなければならない。
他方、引用商標は、別掲(2)に表示したとおり、図形と文字の組み合わせよりなるものであるところ、構成中の「KOSE」(Eにはアクサンテギュー符号が入る。)の文字部分より、「コーセー」の称呼を生ずるものと認められるものである。
そこで、本願商標より生ずる「コウセイ」の称呼と引用商標より生ずる「コーセー」の称呼とを比較するに、両称呼は、ともに4音構成よりなるところ、前半部において「コウ」と「コー」、後半部において「セイ」と「セー」と相違するものである。
しかしながら、該差異音中「コウ」の「ウ(u)」は、前音「コ」の母音(o)と二重母音となり、長音の如く発音され、また、後半部の「セイ」の「イ(i)」の音は、前音「セ」の母音(e)と二重母音となり、長音の如く発音・聴取されるものである。
したがって、これらを一連に称呼した場合には、全体の語調、語感が近似し、互いに聴き誤るおそれが少なくない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観及び観念において異なる点が認められるとしても、称呼において類似する商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似のものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に該当し、これを登録することはできない。
なお、請求人の挙げる審決例は、いずれも本件とは事案を異にするものであるから、この点に関する請求人の主張は認め難い。
よって、結論のとおり審決する。
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