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Trademark Appeal Case

テーブルウェアと懐石の結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第16581号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「テーブルウェア」の片仮名文字及び「kaiseki」の欧文字を二段に書してなり、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製テーブルナプキン,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその附属品」、第20類「家具,貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。),プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,葬祭用具,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,クッション,座布団,まくら,マットレス,愛玩動物用ベッド,アドバルーン,犬小屋,うちわ,買物かご,額縁,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),工具箱(金属製のものを除く。),小鳥用巣箱,ししゅう用枠,植物の茎支持具,食品見本模型,人工池,すだれ,ストロー,スリーピングバッグ,せんす,装飾用ビーズカーテン,タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),つい立て,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,ハンガーボード,びょうぶ,ベンチ,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),盆(金属製のものを除く。),マネキン人形,麦わらさなだ,木製又はプラスチック製の立て看板,郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),揺りかご,幼児用歩行器,洋服飾り型類,美容院用いす,理髪用いす,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,あし,い,おにがや,きょう木,しだ,すげ,すさ,竹,竹皮,つる,とう,麦わら,木皮,わら,きば,鯨のひげ,甲殻,さんご,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,海泡石,こはく」、第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,魚ぐし,携帯用アイスボックス,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),米びつ,ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,食品保存用ガラス瓶,水筒,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,魔法瓶,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,家事用手袋,化粧用具,デンタルフロス,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,ブラシ用豚毛,洋服ブラシ,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,かいばおけ,家禽用リング,アイロン台,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,家庭用燃え殻ふるい,紙タオル取り出し用金属製箱,霧吹き,靴脱ぎ器,こて台,小鳥かご,小鳥用水盤,じょうろ,寝室用簡易便器,石炭入れ,せっけん用ディスペンサー,貯金箱(金属製のものを除く。),トイレットペーパーホルダー,ねずみ取り器,はえたたき,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),花瓶(貴金属製のものを除く。),ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,コッフェル,水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴」、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,シャワーカーテン,テーブル掛け,どん帳,織物製トイレットシートカバー,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,布製ラベル,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」を指定商品として平成10年6月11日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標の構成中、『テーブルウエア』の部分は、『卓上食器類(皿、ナイフ、フォーク、スプーン等)』等の意味合いを看取させる外来語として人口に膾炙されており、指定商品の品質を表すものとしても広く親しまれている。『kaiseki』の文字部分は、漢語の“懐石”に通じ、指定商品の用途(茶懐石、(急いで取る)軽食用)を容易に認識させる文字部分と認められる。

そうとすれば、本願商標全体としては、『懐石料理用の卓上食器類(皿、ナイフ、フォーク、スプーン等)』の意味合いを容易に把握し認識されるに止まるものというを相当とし、上記文字に照応する商品に使用しても、単に、その商品の品質、用途、効能、使用の方法を表すものとして直観し認識されるに止まり、なんら自他商品を区別する標識としての機能を果たすことができないものと認めるを相当とする。

したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(役務)以外の商品(役務)に使用するときは商品(役務)の品質(質)の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定判断して、本願を拒絶したものである。

3.請求人(出願人)の主張要旨

請求人(出願人)は「片仮名文字『テーブルウェア』は『広辞苑』『カタカナ語の辞典』に掲載されておらず、日本語としては何ら特別の意味合いを有しない造語である。また、欧文字『kaiseki』は日本語のローマ字表記であるところ、該読みに通じる日本語は複数有り、指定商品との関連を考慮しても『kaiseki』がこれらの内のどの日本語に該当するか特定できないから、これも一種の造語である。」旨主張している。

4.当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるものであるところ、構成文字中の「テーブルウェア」の片仮名文字は、「食卓用食器具」を指す語として一般に理解され既に広く使用されているものと認められる(1987年11月30日角川書店発行「角川外来語辞典第二版」、2000年1月1日自由国民社発行「現代用語の基礎知識2000」収録)。

また、本願商標構成中の「kaiseki」のローマ字部分は、「会席」若しくは「懐石」の意を容易に想起させるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標全体からは、「会席若しくは懐石料理向けの食卓用食器具」の意が無理なく認識される所であって、これをその指定商品の内上記に照応する「食器類(貴金属製のものを除く。)」等に使用した場合、取引者、需要者は単に商品の用途・品質を表示するものとして理解・把握するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たす文字とは認識し得ないものといわなければならない。また、本願商標を、上記商品以外の指定商品に使用するときは、その商品の用途・品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとしてその登録を拒絶した原査定は妥当なものであって、これを取り消すことは出来ない。

なお、請求人(出願人)は、本願商標の登録適格性を主張するために過去の登録例を挙げ述べるところあるも、本件とは事案を異にし、本件についての判断を左右するものとはいえないから、その主張は採用出来ない。

よって結論のとおり審決する。

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