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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「著名モデル名の品質表示と誤認」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第18418号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第18418号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
著名モデル名の品質表示と誤認
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第18418号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名モデル名の品質表示と誤認」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「M92F」の欧文字(標準文字による商標)を書してなり、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、平成9年8月22日に登録出願されたものである。

2 当審における拒絶理由

本願商標は、「M92F」(標準文字による商標)の文字を横書きしてなるものであるところ、「M92F」の文字は、イタリアのベネッタ社が製造、販売しているピストルとして広く知られているものであり、本願商標の指定商品中の「おもちゃのけん銃」」については、実在するピストルをモデルにしたけん銃(モデルガン)等が製造、販売されていることから、これをその指定商品中の「おもちゃ」のうち、上記ピストルに由来する「おもちゃのけん銃」に使用するときは、単にその商品の品質を表示するにすぎないものと認め、したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の「おもちゃの銃砲」に使用するときは、商品の品質の誤認を生じるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。

3 請求人(出願人)の意見

請求人(出願人)は、意見を述べていない。

4 当審の判断

当審において、前記2の拒絶理由を、期間を指定して通知し、意見書を提出する機会を与えたところ、請求人(出願人)からは何らの応答もない。

そして、前記2の拒絶理由は妥当なものと認められる。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、これを登録すべきものとすることはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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