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Trademark Appeal Case

著名モデル名の品質表示と誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第18418号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「M92F」の欧文字(標準文字による商標)を書してなり、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、平成9年8月22日に登録出願されたものである。

2 当審における拒絶理由

本願商標は、「M92F」(標準文字による商標)の文字を横書きしてなるものであるところ、「M92F」の文字は、イタリアのベネッタ社が製造、販売しているピストルとして広く知られているものであり、本願商標の指定商品中の「おもちゃのけん銃」」については、実在するピストルをモデルにしたけん銃(モデルガン)等が製造、販売されていることから、これをその指定商品中の「おもちゃ」のうち、上記ピストルに由来する「おもちゃのけん銃」に使用するときは、単にその商品の品質を表示するにすぎないものと認め、したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の「おもちゃの銃砲」に使用するときは、商品の品質の誤認を生じるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。

3 請求人(出願人)の意見

請求人(出願人)は、意見を述べていない。

4 当審の判断

当審において、前記2の拒絶理由を、期間を指定して通知し、意見書を提出する機会を与えたところ、請求人(出願人)からは何らの応答もない。

そして、前記2の拒絶理由は妥当なものと認められる。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、これを登録すべきものとすることはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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