Trademark Appeal Case
「のぼり鰹」の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第19519号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「のぼり鰹」の文字(標準文字による。)を横書きしてなり、第29類「食肉,食肉魚介類,肉製品,加工水産物,かつお節,寒天,削り節,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,豆,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成9年10月3日登録出願されたものであるが、指定商品については、同11年4月6日付手続補正書によって「鰹(生きているものを除く。),鰹の缶詰,鰹のつくだに,鰹の瓶詰,かつお節,鰹の削り節,鰹のふりかけ」と補正しているものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『のぼり鰹』の文字を書してなるところ、『熱帯から黒潮にのって北上し、若葉のころ房総の沖を通ったカツオは、涼風が立ち始めると向きを変え、南に下る。北上するカツオを上りカツオ、南下するカツオを下りカツオと呼ぶ。』(1993.10.03 読売新聞『今週の夕食』の項)ことからすれば、これを本願指定商品中上記上りカツオ及び上記上りカツオを使用した商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項16号に該当する。」として、その出願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「のぼり鰹」の文字を横書きしてなるものであるところ、該文字は「黒潮にのって北上する4月から7月ごろの鰹」を指称する語として一般に知られ、別名「初鰹」とも称されているものである。
そして、のぼり鰹は、初夏に餌を求めて日本近海を北上してきたものを指し、脂ののりもさほどなくさっぱりしていることから、刺身、すし等として食し珍重されているものである(「奥山益朗編 普及版 味覚辞典 日本料理」東京堂出版昭和59年6月20日初版発行、「丸善、食品総合辞典」丸善株式会社平成10年3月25日発行)。
そうとすれば、本願商標は、これをその補正後の指定商品である「鰹(生きているものを除く。),鰹の缶詰,鰹のつくだに,鰹の瓶詰,かつお節,鰹の削り節,鰹のふりかけ」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に該商品の品質を誇示表示したものに過ぎないと理解するに止まるものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標は、単に商品の品質を表示したにすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、これを登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。