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Trademark Appeal Case

品質・形状表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第20515号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「かんたんシート」の文字を左横書きしてなり、第3類「鼻の角質層や汚れを除去するパック用化粧品」を指定商品として、平成9年3月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『かんたんシート』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、『かんたん』の文字は『手軽・容易である』の意味を容易に認識させるものであり、『シート』の文字は商品がシート状のものであることを表示するものであるから、本願商標をその指定商品中『鼻の角質層や汚れを除去するシート状のパック用化粧品』に使用するときは、単に商品の品質・形状を表示するにすぎず、また、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「かんたんシート」の文字よりなるところ、その構成中前半部の「かんたん」の文字は、「簡単(てがるなこと)」の意味を、また、後半部の「シート」の文字は、該商品が「シート」状のものであることをそれぞれ看取させるものである。

そして、これらの文字を「かんたんシート」と一連に書してなる本願商標よりは、「かんたん(手軽)に使用できるシート状の商品」の意味合いを看取させるものである。

してみれば、本願商標をその指定商品中「鼻の角質層や汚れを除去するシート状のパック用化粧品」について使用しても、これに接する取引者、需要者は、手軽に使用できるシート状のパック用化粧品であることを容易に理解するに止まるといわなければならない。

したがって、本願商標は、自他商品識別標識としての機能を有しているとは認められないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消す限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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