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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「品質・形状表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第20515号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第20515号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質・形状表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第20515号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質・形状表示の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「かんたんシート」の文字を左横書きしてなり、第3類「鼻の角質層や汚れを除去するパック用化粧品」を指定商品として、平成9年3月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『かんたんシート』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、『かんたん』の文字は『手軽・容易である』の意味を容易に認識させるものであり、『シート』の文字は商品がシート状のものであることを表示するものであるから、本願商標をその指定商品中『鼻の角質層や汚れを除去するシート状のパック用化粧品』に使用するときは、単に商品の品質・形状を表示するにすぎず、また、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「かんたんシート」の文字よりなるところ、その構成中前半部の「かんたん」の文字は、「簡単(てがるなこと)」の意味を、また、後半部の「シート」の文字は、該商品が「シート」状のものであることをそれぞれ看取させるものである。

そして、これらの文字を「かんたんシート」と一連に書してなる本願商標よりは、「かんたん(手軽)に使用できるシート状の商品」の意味合いを看取させるものである。

してみれば、本願商標をその指定商品中「鼻の角質層や汚れを除去するシート状のパック用化粧品」について使用しても、これに接する取引者、需要者は、手軽に使用できるシート状のパック用化粧品であることを容易に理解するに止まるといわなければならない。

したがって、本願商標は、自他商品識別標識としての機能を有しているとは認められないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消す限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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