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Trademark Appeal Case

周知商標と同一商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第17812号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「金生饅頭」の漢字を縦書きしてなり、第30類「菓子」を指定商品として、平成6年5月20日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成8年4月9日付けの手続補正書をもって、「まんじゅう」と補正されているものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、登録異議申立てがあった結果、「登録異議申立人が『金生饅頭』の文字を表してなる商標(以下、『引用商標』という。)を商品『まんじゅう』に昭和28年4月から使用し、これが本願商標出願前に鹿児島市を中心とする鹿児島県の人々に広く知られたものであることは、登録異議申立人の提出に係る前記証拠によって認められる。そして、本願商標と引用商標の類否について、これを称呼上よりみるに、両商標はいずれも『金生饅頭』の文字を表してなるものであり、『キンセイマンジュウ』の称呼を共通にする称呼上類似の商標といわざるを得ず、かつ、本願商標の指定商品と引用商標の使用する商品も同一のものである。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

よって判断するに、本願商標は、「金生饅頭」の漢字を縦書きしてなるものである。

ところで、原審の登録異議申立人(以下、「申立人」という。)提出の甲第1号証乃至同第12号証をみるに、「金生饅頭」の文字よりなる商標は、かって、本件請求人(出願人)が勤務したことのある鹿児島市の「有限会社内村商店」(内村敬三)が、昭和28年4月に市内の「山形屋デパート」内で販売した「まんじゅう」に使用したことに始まり、以来、同社は現在まで、「金生饅頭」及び「金生まんじゅう」なる商標を付した商品を同じ場所で販売していることが認められる。そして、「金生饅頭」及び「金生まんじゅう」の文字よりなる商標は、申立人が永年に亘って商品「まんじゅう」に使用してきた結果、本願商標の出願時である平成6年には、申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要著聞に周知であったものと判断するのが相当である。

一方、本願商標と申立人が「まんじゅう」に使用する商標とは、共に「金生饅頭」の文字よりなるものであるから、外観及び「キンセイマンジュウ」の称呼において類似する商標であり、かつ、両商標が使用される商品は同一である。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当し、これを登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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