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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「冷房対策の識別性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−5796(T2000−5796/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−5796(T2000−5796/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
冷房対策の識別性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−5796(T2000−5796/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「冷房対策の識別性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「冷房対策」の文字を書してなり、指定商品については、第11類「電球類及び照明用器具,あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,工業用炉,原子炉,火鉢類,ボイラー,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,業務用揚物器,業務用食器乾燥機,業務用炊飯器,業務用煮炊釜,業務用焼物器,業務用レンジ,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,飼料乾燥装置,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,便所ユニット,浴室ユニット,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),太陽熱利用温水器,浄水装置,家庭用電熱用品類,浴槽類,家庭用浄水器,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,し尿処理槽,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,業務用ごみ焼却炉,家庭用ごみ焼却炉,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,あんか,かいろ,かいろ灰,湯たんぽ,化学物質を充てんした保温保冷具」を指定商品として、平成10年12月7日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、冷房による冷えから身を守ることを認識させるにすぎない『冷房対策』の文字を書してなるにすぎないものであるから、これを本願の指定商品中、上記に照応する商品、例えば『かいろ,化学物質を充てんした保温具』等に使用するときは、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、その構成前記したとおり、「冷房対策」の文字を書してなるところ、その構成中前半の「冷房」の文字は、例えば、「広辞苑第5版(株式会社岩波書店、1998年11月11日第5版第一版発行)」の「冷房」の項において、「涼しくするために室内の空気をひやすこと。」と記載されており、また、後半の「対策」の文字は、「対策」の項において「相手の態度や事件の状況に応じてとる方策」と記載されているものであり、全体として「冷房に応じてとる方策」の如き意味合いを容易に理解・把握させるというのが相当である。

ところで、本願指定商品との関係において、前記文字の使用状況を、株式会社ジー・サーチの提供に係る「G−Searchの新聞情報データベース」により、各紙の新聞報道をみるに、「1989年6月23日付、日本経済新聞地方経済面」には、「スカイライト工業、“夏用ストーブ売り込む”」の見出しのもと、「・・・遠赤外線ストーブを夏の冷房対策用として売り込みを始めた。・・・」との記載、「1992年11月15日付、朝日新聞東京朝刊」には、「カイロ、使い捨て型が主流に冷房で夏も需要・・・」の見出しのもと「・・・夏場の冷房対策や季節の変わり目の保温にも使われるなど、冬だけの商品でなくなったという。・・・」との記載、「1997年2月13日付、毎日新聞東京朝刊」には、「使い捨てカイロ、発熱の原理・・・」の見出しのもと「・・・最近は使う季節も冬だけに限らず、梅雨時や夏の冷房対策にも活用される通年商品となっています。・・・」との記載、「1998年1月31日付、読売新聞西部夕刊」には、「『サンデーわいど』防寒、腰痛、冷房対策・・・生活の知恵生かすカイロ活用法」の見出しのもと、「・・・冬の保温だけでなく、夏の冷房対策、肩凝りや腰痛の緩和向けなど・・・」との記載、「1998年6月30日付、日経流通新聞」には、「座って足の裏を温める湯たんぽ、・・・」の見出しのもと「・・・オフィスの冷房対策に好適。・・・」との記載、「1999年7月15日付、読売新聞東京朝刊」には、「『ふぉーらむ』私の冷房対策・・・」の見出しのもと「真夏でも携帯用カイロを放せないというのは、冷房が利いたショッピングセンターで・・・」との記載が認められ、本願商標の指定商品である「かいろ」「電気ストーブ」「湯たんぽ」に、「冷房対策」の文字は、「夏の冷房による冷え過ぎ対策に使用される商品」について、上述した意味合いとして、取引上普通に使用されている状況が認められるものである。

そうとすれば、本願商標を、その指定商品中、前記商品について使用した場合、これに接する需要者は、かかる意味合いをもって、該商品の品質、用途を表示したものと理解するに止まり、それをもって自他商品の識別標識とは認識し得ないものといわなければならない。また、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人が援用する登録例及び審決例は、商標の具体的構成において、本願商標と事案を異にするものであり、それら事例をもって、本願商標の適否を判断する基準とするのは必ずしも適切でなく、それに基づく請求人の主張は採用の限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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