Trademark Appeal Case
称呼類似と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−9368(T2000−9368/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第29類「ビタミンC含有加工食品」を指定商品として、平成11年4月15日に登録出願、その後、指定商品については、平成12年4月5日付け手続補正書により、「ビタミンCとブドウ種子エキスおよび酵母エキスを主材とした錠剤型の加工食品」と補正されたものである。
2.原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和63年3月2日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、平成2年8月30日に設定登録された登録第2259886号商標(以下「引用商標」という。)と商標において類似し、その指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、別掲に示すとおり、植物風円輪郭内に「F」の文字を表し、その下部に「fase」の文字を横書きした構成よりなるものであり、該構成中の「F」の文字を有する幾何図形と「fase」の文字部分とは常に一体のものとして把握、認識されると認め得る特段の理由は見出せず、本願商標構成中の幾何図形部分及び「fase」の文字部分は、視覚上も分離して認識され、それぞれが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものと把握、認識されるものというを相当とし、本願商標は、該構成中の「fase」の文字部分に相応して生ずる「フェイス」の称呼をもって取引にあたる場合が決して少なくないものといわざるを得ない。
これに対して、引用商標は、別掲に示すとおり、「FAITH」の文字を横書きし、その下部にアンダーラインを表した構成よりなるものであり、該構成文字に相応して「フェイス」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観及び観念の差を考慮するも、「フェイス」の称呼を共通にするものであり、全体として互いに紛れるおそれのある類似の商標といわざるを得ず、かつ、その指定商品も同一又は類似するものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとて拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する
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