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Trademark Appeal Case

複合商標の要部抽出と称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−10960(T2000−10960/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建具,金属製建造物組立てセット,金属製可搬式仮設建物」、第19類「陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),可搬式仮設建物(金属製のものを除く。),セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,建具(金属製のものを除く。)」、第42類「可搬式仮設建物の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成10年10月6日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第901889号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和38年12月28日に登録出願、第7類「金属製シャッター」を指定商品として、昭和46年6月15日に設定登録されたものである。同じく、登録第1441105号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和46年9月13日に登録出願、第7類「建造物組立セット」を指定商品として、昭和55年10月31日に設定登録されたものである。同じく、登録第1706367号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、昭和54年1月31日に登録出願、第7類「建造物組立セット」を指定商品として、昭和59年8月28日に設定登録されたものである。同じく、登録第2689900号商標(以下「引用D商標」という。)は、別掲(5)のとおりの構成よりなり、平成4年3月12日に登録出願、第20類「家具、建具、花びん、水盤、風りん、照明がくぶち、つい立て、びょうぶ、ベンチ、人工池、家庭用温室、葬祭用具」を指定商品として、平成6年7月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、「ダイワセルフケアハウス」「DAIWASELFCAREHOUSE」の文字を2段に横書きしてなり、上段の片仮名文字は、下段の欧文字部分の音を表したものと認められる。

本願商標は、「DAIWA/ダイワ」「SELF/セルフ」「CARE/ケア」「HOUSE/ハウス」の4語からなるものであり、中間に位置する「セルフケア/SELFCARE」の語は、「自分で自己の健康管理を行うこと」(広辞苑第5版より)の意味であるから、これに「家」を意味する「ハウス/HOUSE」の語を結合した「セルフケアハウス/SELFCAREHOUSE」の部分は、「自分自身で自己の健康管理を行うことができる家」の意味合いを認識させるものと認められる。また、「ダイワ/DAIWA」の語は、特定の意味を有するものでなく、これと「セルフケアハウス/SELFCAREHOUSE」の語を常に一体のものとして把握しなければならない特段の事情も見いだせないものである。

また、高齢や障害等により身体機能が低下した場合でも、自立した日常生活がおくれるように設計された建造物組立セットが、「在宅介護用小住宅」として宣伝・販売されていることよりすれば、本願商標の指定商品中の「金属製建造物組立セット、金属製可搬式仮設建物、建造物組立セット(金属製のものを除く)、可搬式仮設建物(金属製のものを除く)」において、本願商標後半部分の「セルフケアハウス/SELCAREHOUSE」は、「自立して自らの健康管理を行うことができる家」の意味合いを認識させるものであり、自他商品識別機能が比較的弱いといえる。

そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、構成文字及びこれより生ずる音が全体として11文字(音)と冗長であり、かつ、後半部分が自他商品識別機能において比較的弱いものといえることから、これを除いた語頭に位置する「ダイワ/DAIWA」の部分に着目して、取引に資する場合も少なくないというのが相当である。

したがって、本願商標から「ダイワセルフケアハウス」の称呼以外に、「ダイワ」のみの称呼をも生ずるものと認められる。

他方、引用B及びD商標は、別掲(3)及び(5)のとおりであるから、構成文字に相応して、「ダイワ」の称呼を生ずることは明らかである。また、引用A商標は、別掲(2)のとおり黒塗りの長円形内に「ダイワ」と「シャッター」の語を2段に横書きしてなるものであるところ、「シャッター」の語は、商品を表す部分であるから、自他商品識別機能は「ダイワ」の部分にあり、これより「ダイワ」の称呼を生ずる。引用C商標は、別掲(4)のとおり、「ダイワ」と「ユニットハウス」の語を2段に横書きしてなるものであるところ、「ユニットハウス」の語は「組み合わせ建物」の意味を認識され、指定商品との関係において自他商品識別機能が弱い部分であり、当該機能は「ダイワ」の部分にあるといえるから、これより「ダイワ」の称呼を生ずる。

そうしてみると、本願商標と引用AないしD商標は、外観及び観念において差異を有するとしても、「ダイワ」の称呼を同一にする互いに紛れるおそれのある類似の商標といえるものである、

そして、本願商標の指定商品は、引用AないしD商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものである。

なお、請求人は、請求人が所有する登録商標を証拠として、本願商標は一連・一体であって、「ダイワ」の称呼を生じないと主張するが、前に述べたとおり、本願商標は冗長であって、請求人の引用する登録商標と事案を異にするから、請求人の主張は採用できない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができないとした原査定は妥当であって、これを取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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