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Trademark Appeal Case

称呼の微差と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−13329(T2000−13329/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LANBOY」の文字を横書きしてなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」を指定商品として、平成11年6月14日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第2513327号商標(以下「引用商標」という。)は、「RAMBOY」の文字を横書きしてなり、平成2年2月16日に登録出願され、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、平成5年3月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「LANBOY」の文字よりなるものであり、該構成文字に相応して「ランボーイ」の称呼を生ずるものであり、特定の語義を有するものとして一般に知られ、親しまれたものとは認められない、一種の造語よりなるものである。

これに対して、引用商標は、「RAMBOY」の文字よりなるものであり、該構成文字に相応して「ラムボーイ」の称呼を生ずるものであり、特定の語義を有するものとして一般に知られ、親しまれたものとは認められない、一種の造語よりなるものである。

そこで、本願商標より生ずる「ランボーイ」の称呼と引用商標より生ずる「ラムボーイ」の称呼とを比較するに、第2音目において「ン」と「ム」の音にその差異を有するものであるが、該差異音は、通鼻音で比較的弱い音として発音される極めて近似した音であり、微差にすぎないから、両者の称呼全体を一連に称呼するときは、該差異音の差が称呼に及ぼす影響は小さく、両者は、その語調、語感が近似し互いに紛れるおそれがあるものといわざるを得ない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであり、その外観の差、観念についてはともに造語よりなるものであるからその異同については比較し得ないものであることを考慮するも称呼上互いに紛れるおそれのある類似の商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似の商品について使用するものと認められる。

なお、請求人(出願人)は、事例を挙げて本願商標は登録されるべきであると述べているが、いずれも本件とは事案を異にするものであり、これを本件に採用することは適切でなく、本件については、前示のとおり判断するのを相当とするから、その主張は採用できない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であり、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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