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Trademark Appeal Case

称呼類似と長音の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第10616号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「リバティー」の片仮名文字を書してなり、第5類「蚊取線香,殺菌剤,殺鼠剤,殺虫剤,蒸剤,除草剤,防臭剤(身体用のものを除く),防虫剤 ,防腐剤」を指定商品として、平成7年11月8日に登録出願されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第3101978号商標(以下「引用商標」という。)は、「リバティ」の片仮名文字を書してなり、平成5年2月9日に登録出願、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラ―ト,ガ―ゼ,カプセル,眼帯,耳帯, 生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液」を指定商品として、同7年11月30日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

よって、本願商標と引用商標との類否について検討するに、両商標の構成はそれぞれ前記したとおりのものであるから、前者よりは「リバティー」(自由)の称呼、観念を、また、後者よりは「リバティ」(自由)の称呼、観念が生ずること明かである。

そこで、「リバティー」と「リバティ」の称呼を比較すると、両称呼は「リバティ」の語を共通にし、その差異はわずかに語尾における長音の有無である。そして、該長音は独立した一音として明確に聴取され難い音であるから、両称呼を一連に称呼した場合には全体の語感語調が近似し、これらを互いに聴き誤る場合が少なくない。

また、「リバティー」も「リバティ」も互いに「自由」を意味する語として日本語化され親しまれているものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、称呼において類似し、観念においては同一といえる商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似のものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することが出来ない。

なお、請求人は、暫時審理猶予を上申しているが、その後相当の期間を経過した今日に至るも拒絶理由を解消するための、何らの手続きをしないので審理を進めた。

よって、結論のとおり審決する。

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