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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似と長音の判断」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第10616号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第10616号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「リバティ」
争点(論点)
称呼類似と長音の判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第10616号・不服)は、本件商標と引用商標「リバティ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と長音の判断」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「リバティー」の片仮名文字を書してなり、第5類「蚊取線香,殺菌剤,殺鼠剤,殺虫剤,蒸剤,除草剤,防臭剤(身体用のものを除く),防虫剤 ,防腐剤」を指定商品として、平成7年11月8日に登録出願されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第3101978号商標(以下「引用商標」という。)は、「リバティ」の片仮名文字を書してなり、平成5年2月9日に登録出願、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラ―ト,ガ―ゼ,カプセル,眼帯,耳帯, 生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液」を指定商品として、同7年11月30日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

よって、本願商標と引用商標との類否について検討するに、両商標の構成はそれぞれ前記したとおりのものであるから、前者よりは「リバティー」(自由)の称呼、観念を、また、後者よりは「リバティ」(自由)の称呼、観念が生ずること明かである。

そこで、「リバティー」と「リバティ」の称呼を比較すると、両称呼は「リバティ」の語を共通にし、その差異はわずかに語尾における長音の有無である。そして、該長音は独立した一音として明確に聴取され難い音であるから、両称呼を一連に称呼した場合には全体の語感語調が近似し、これらを互いに聴き誤る場合が少なくない。

また、「リバティー」も「リバティ」も互いに「自由」を意味する語として日本語化され親しまれているものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、称呼において類似し、観念においては同一といえる商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似のものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することが出来ない。

なお、請求人は、暫時審理猶予を上申しているが、その後相当の期間を経過した今日に至るも拒絶理由を解消するための、何らの手続きをしないので審理を進めた。

よって、結論のとおり審決する。

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