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Trademark Appeal Case

銃器モデル名の記述性・誤認性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第9334号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり「AK74」の文字と「エーケーナナヨン」の文字を二段に横書きしてなり、第28類「遊戯用器具、ビリヤード用具、囲碁用具、将棋用具、さいころ、すごろく、ダイスカップ、ダイヤモンドゲーム、チェス用具、チェッカー用具、手品用具、ドミノ用具、マージャン用具、おもちゃ、人形、愛玩動物用おもちゃ、運動用具、スキーワックス、釣り具」を指定商品として、平成9年9月4日に登録出願されたものである。

2 当審における拒絶の理由

当審において、平成12年10月19日付けで、「本願商標は、『AK74』の文字と『エーケーナナヨン』の片仮名文字を二段に書してなるものである。ところで、『AK74』は、『アブトマット・カラシニコバ1974年型』の略称として、カラシニコフ・アサルト・ライフルの改良型としての、ロシア軍の現行の5.45mmX39の制式ライフル名を指称するものとして知られているところ、本願指定商品中『おもちゃの銃』は、実存する銃をモデルにしたおもちゃの銃(各種ピストル、リボルバー、ライフル、エアガン等)が製造されていることから、叙上のロシア製制式ライフルを模した上記商品に使用するときは、商品の品質、型を表示するにすぎないものと認める。(そして以上のことは、例えば、床井雅美著並木書房初版1994年発行2000年改訂第2版、『最新軍用事典』53、59〜61、214頁記載の『ライフル』、『AK74』、『GB15グレード・ランチャー』の項の『AK74(アブトマット・カラシニコバ1974年型)は、AK47、AKMと発展をとげてきたカラシニコフ・アサルト・ライフルの現用改良型である。AK74の特色は、従来のAK47やAKMが、7.62mm口径の短小弾を使用していたのに対し、5.45mm口径の小口径高速弾の5.45mmX39を使う点にある。西側が、アメリカの5.56mmX45の採用により、アサルト・ライフルの小口径化を次々と研究し、製品化していった弾薬が、5.45mmX39であった。』に照らしても裏付けられるところである。)したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の『おもちゃの銃』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」との拒絶理由を請求人(出願人)に通知した。

3 当審の判断

当審において、前記2の拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。

そして、前記2の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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