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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「図形商標の観念称呼類似」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第695号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第695号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「洋服、セーター類、ワイシャツ類、下着、エプロン、靴下、スカーフ、手袋、ネクタイ…」
争点(論点)
図形商標の観念称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第695号・不服)は、本件商標と引用商標「洋服、セーター類、ワイシャツ類、下着、エプロン、靴下、スカーフ、手袋、ネクタイ…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の観念称呼類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第25類「被服、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、履物、運動用特殊衣服、運動用特殊靴」を指定商品として、平成7年7月26日に登録出願されたものである。

2 引用の登録商標

原査定が、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして、その出願の拒絶に引用した登録第4014497号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、平成6年11月30日登録出願、第25類「洋服、セーター類、ワイシャツ類、下着、エプロン、靴下、スカーフ、手袋、ネクタイ、マフラー、帽子、ベルト」を指定商品として、同9年6月20日に登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、図形と文字との組み合わせよりなるものであるところ、これらは常に一体不可分のものとしてのみ把握されるとは限らず、図形部分、文字部分もそれぞれ独立して自他商品識別標識としての機能を果たし得るものと認められる。しかして、該構成中の図形部分は、鍬形状の大顎をもつ頭部を特徴とするその形態から一見して昆虫の「鍬形虫」を表してなると容易に理解、認識させるものであり、また、「鍬形虫」が「クワガタ」と略称されることも一般によく知られるところであるから、該商標に接する取引者、需要者は、当該図形部分を捉えてこれより生ずると認められる「クワガタムシ」「クワガタ」の各称呼及び「鍬形虫」の観念をもって取引にあたる場合も決して少なくないものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、別掲(2)に示すとおりの図形よりなるものであるところ、該図形は、鍬形状の大顎をもつ頭部を特徴とするその形態から一見して昆虫の「鍬形虫」を表してなると容易に理解、認識させるものであり、「鍬形虫」が「クワガタ」とも略称されることは上記認定のとおりであるから、これより「クワガタムシ」「クワガタ」の各称呼及び「鍬形虫」の観念が生ずるものと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違するところがあるとしても、それぞれより生ずる称呼及び観念を同一にするものであって、全体として類似する商標というべきであり、かつ、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品を包含するものであるから、結局、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとしてその出願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、引用商標の商標権者と当該商標権の譲受につき交渉を開始したので本件の審理を暫時猶予するよう求めている(平成12年3月13日付回答書)が、その後相当の期間が経過するも、該交渉の成否はもとより、その進展具合さえ何ら明らかにするところがない。したがって、これ以上、本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと認め、審理を進めることとした。

よって、結論のとおり審決する。

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