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Trademark Appeal Case

語尾音の称呼類似判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第1917号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、小さな「フローセン」の片仮名文字と大きな「不老泉」の漢字とを上下二段に左横書きしてなり、第32類「清涼飲料,果実飲料」を指定商品として、平成9年1月20日に登録出願されたものである。

2 原査定において引用した登録商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3016697号商標(以下「引用商標」という。)は、「不老精」の文字を左横書きしてなり、第32類「清涼飲料,果実飲料」を指定商品として、平成4年6月19日登録出願、同6年12月22日に設定登録され、現在も有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標と引用商標は、それぞれ上記したとおりの構成よりなるものであるから、該構成各文字に相応して、本願商標からは「フローセン」の称呼を、また、引用商標からは「フローセイ」の各称呼を生ずるものというのが相当である。

そこで、本願商標より生ずる「フローセン」の称呼と引用商標より生ずる「フローセイ」の称呼とを比較するに、両称呼は、ともに長音を含む5音構成よりなるところ、「フローセ」の4音を共通にし、異なるところは語尾の「ン」と「イ」の音である。

そして、上記「ン」の音は、弱い鼻音であることから前音「セ」に吸収されるため聴取され難く、また、「イ(i)」の音は、前音「セ(se)」の母音(e)に続き二重母音となる関係上、「セ」の長音(ー)の如く発音され、聴取されるものである。

したがって、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、その差異が聴取され難い語尾であることも相まって、全体の語調、語感が近似し、互いに聴き誤るおそれが少なくない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観及び観念において相違する点があるにしても、称呼において類似する商標であり、かつ、その指定商品も同一のものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消す限りでない。

なお、請求人は、本願商標と引用商標とは非類似であると主張して、語尾における「ン」と「イ」の音の差異について非類似とされた審決例を挙げているが、本件と該審決例とは事案を異にするものであるから、その主張は採用し得ない。

よって、結論のとおり審決する。

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